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屋外広告物の表示許可

ページID:0001255 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

屋外に広告物の表示(掲出)には原則として許可が必要です。

屋外広告物とは

  • 屋外広告物法により、次の4つの要件をすべて満たしているものをいいます。
    • 「常時又は一定の期間継続して」表示されるものであること。
    • 「屋外で」表示されるものであること。
    • 「公衆に」「表示されるもの」であること。
    • 「看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」であること。

屋外広告物の規制及び手数料

  • 屋外広告物の規制は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な屋外広告物法に基づき、岡山県の屋外広告物条例によって定められています。
  • 屋外広告物の許可を受けるに当たっては、原則として許可手数料が必要です。

■詳細については岡山県都市計画課のホームページを参考にしてください。

 岡山県都市計画課ホームページ<外部リンク>

屋外広告物表示許可申請

  • 屋外広告物を設置する際には原則許可が必要となりますが、広告物によっては許可が不要となるものもあります。
    ※設置の際は、事前に都市施設課(0866-62-9527)へお問い合わせください。

申請書類

 ※令和3年10月1日の規則改正に伴い、岡山県屋外広告物規則事務取扱要領を制定し、様式を要領に規定しました。

新規での申請

許可の更新申請

許可内容の変更

広告物の除却

設置者(管理者)変更

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