本文
専用水道・簡易専用水道の取扱いについて
水道法の一部改正により、専用水道及び簡易専用水道に係る権限が県からすべての市に移譲されました。
平成25年4月1日から次のとおり定めた取扱要領により市が行います。
要領の概要
- 専用水道の布設工事の設計の確認等、給水開始の届出受理、改善の指示、給水停止命令、報告徴収及び立入検査等に関すること。(担当課:上水道課)
- 簡易専用水道の設置届出受理、改善の指示、立入検査、給水停止命令等に関すること。(担当課:上水道課)
本文
水道法の一部改正により、専用水道及び簡易専用水道に係る権限が県からすべての市に移譲されました。
平成25年4月1日から次のとおり定めた取扱要領により市が行います。