本文
水道の給水契約について
水道の利用開始にあたり、給水契約の内容などを定めた「定型約款」をご確認いただく必要があります。
井原地域で水道を利用される方は「井原市水道事業給水条例」及び「井原市水道事業給水条例施行規則」、芳井・美星地域で簡易水道を利用される方は「井原市簡易水道条例」及び「井原市簡易水道条例施行規則」が、この「定型約款」に当たります。
(参考)水道の給水契約に関する主な内容
- 水道料金は2カ月に1度の請求になります。【水道条例第29条・簡易水道条例第3条】
- 月の中途で使用の開始や中止をした時の基本料金は、その月の使用日数が15日以内の場合は半額となり、15日を超える場合は1月分となります。【水道条例第29条・簡易水道条例第3条】
- 水道料金の納付期限は奇数月の月末になります。(月末が休日等の場合は、翌営業日)【水道条例施行規則第16条・簡易水道条例第6条】
- 水道の使用の廃止又は中止の連絡がない場合、基本料金がかかります。【水道条例施行規則第11条】
その他の内容については、下記リンクによりご確認ください。
井原市水道事業給水条例施行規則[PDFファイル/174KB]
定型約款について
令和2年4月1日より民法の一部を改正する法律が施行され、「定型約款」に関する規定が新設されました。
「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。