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水道の給水契約について

ページID:0001801 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 水道の利用開始にあたり、給水契約の内容などを定めた「定型約款」をご確認いただく必要があります。

 井原地域で水道を利用される方は「井原市水道事業給水条例」及び「井原市水道事業給水条例施行規則」、芳井・美星地域で簡易水道を利用される方は「井原市簡易水道条例」及び「井原市簡易水道条例施行規則」が、この「定型約款」に当たります。

(参考)水道の給水契約に関する主な内容

  • 水道料金は2カ月に1度の請求になります。【水道条例第29条・簡易水道条例第3条】
  • 月の中途で使用の開始や中止をした時の基本料金は、その月の使用日数が15日以内の場合は半額となり、15日を超える場合は1月分となります。【水道条例第29条・簡易水道条例第3条】
  • 水道料金の納付期限は奇数月の月末になります。(月末が休日等の場合は、翌営業日)【水道条例施行規則第16条・簡易水道条例第6条】
  • 水道の使用の廃止又は中止の連絡がない場合、基本料金がかかります。【水道条例施行規則第11条】

 

その他の内容については、下記リンクによりご確認ください。

井原市水道事業給水条例[PDFファイル/311KB]

井原市水道事業給水条例施行規則[PDFファイル/174KB]

井原市簡易水道条例[PDFファイル/347KB]

井原市簡易水道条例施行規則[PDFファイル/100KB]

定型約款について

令和2年4月1日より民法の一部を改正する法律が施行され、「定型約款」に関する規定が新設されました。

「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。

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