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農林業センサス

ページID:0001203 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

根拠法規:統計法(指定統計第26号)
統計法施行令(昭和24年政令第130号)
農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)
実施機関:農林水産省
周期:5年
調査対象:(1)農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、(2)生産又は作業にかかわる面積・頭数が一定規模以上の「農林業生産活動を行う者(組織の場合は代表者)」とする。

食料・農業・農村基本計画及び森林・林業基本計画に基づく諸施策並びに農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料を整備するとともに、地域の農林業の実態を明らかにすることを目的としています。

※農林業センサスの結果に関する資料については、下記添付ファイル及び政府統計の総合窓口e-Statを参照してください。

関連書類

農林業センサス結果表[PDFファイル/77KB]

関連リンク

政府統計の総合窓口e-Stat<外部リンク>

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