本文
国勢調査
根拠法規:統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項
国勢調査令(昭和55年政令第98号)
国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)
国勢調査の調査区の設定の基準等に関する総務省令(昭和59年総理府令第24号)
実施機関:総務省
周期:5年
調査期日:10月1日現在
調査対象:我が国に常住するすべての人(外国人を含む)
国勢調査とは・・・
- 国勢調査は、我が国の人口や世帯の実態を明らかにする国の最も基本的な統計調査として、大正9年(1920年)以来5年ごとに実施しています。
- 国勢調査の結果は、選挙区の確定、議員定数の基準、地方交付税交付金の算定の根拠となるなど、民主主義の基盤を成す統計を提供しています。また、国民の生活設計、企業の事業計画、学術研究機関の実証研究など、社会経済の発展を支える基盤となる統計を提供します。
- 国勢調査の結果は、個人・世帯を調査対象として社会経済の実態をとらえる標本抽出のために活用され、公的統計の体系整備に不可欠な情報を提供しています。
過去の調査結果について
国勢調査の結果に関する資料については、下記添付ファイル及び政府統計の総合窓口e-Statを参照してください。
関連書類
関連リンク
岡山県ホームページ(国勢調査関連ページ)<外部リンク>
政府統計の総合窓口e-Stat<外部リンク>