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「ぶどうの里 井原ワイン特区」・「備後ワイン・リキュール特区」について」

ページID:0001208 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

ワイン(リキュール)特区に認定されました。

 6次産業化の推進や新規就農者の確保、農産物の販路拡大、農業と観光業の連携による地域活性化等を目的として、井原市から国に申請していた「ぶどうの里 井原ワイン特区」及び井原市が加盟する備後圏域の自治体との共同により国に申請していた「備後ワイン・リキュール特区」が構造改革特別区域として内閣総理大臣から認定を受けました。

(1)「ぶどうの里 井原ワイン特区」

  • 認定された地域
    井原市全体
  • 認定された特定事業
    自らが営む農家民宿や農園レストラン等で酒類を提供する農業者で、自らが生産した果実を原料として果実酒を製造する場合又は自らが生産した米を原料とした「その他の醸造酒(濁酒)」を製造する場合、酒税法の最低製造数量基準(年間6キロリットル)が適用されません。

(2)「備後ワイン・リキュール特区」

  • 認定された地域
    井原市・笠岡市・福山市・府中市・尾道市・三原市・神石高原町
  • 認定された特定事業
    地域の特産物である農産物(※)を原料とした果実酒又はリキュールを製造する場合、酒税法の最低製造数量基準(年間6キロリットル)が果実酒は2キロリットルに、リキュールは1キロリットルにそれぞれ引き下げられます。
    ※特産物である農産物とは、ぶどう・もも・かんきつ類(みかん・オレンジ等)・いちご・うめ・なし・ごぼう等が指定されています。

注意

酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、所轄税務署長から製造免許を取得する必要があります。
井原市の酒税に関する所轄税務署は岡山東税務署になります。

関連リンク

内閣府地方創生推進室(構造改革特別区域計画第39回認定)<外部リンク>

酒類の免許について(国税庁HP)<外部リンク>