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井原市中古住宅活用補助金
井原市では、空き家の流動化の促進及び定住人口の増加を図るため、空き家となっている中古住宅を有効活用する者に補助金を交付します。
令和7年度から令和9年度までの3年間、予算の範囲内において実施します。
定義
空き家…空き家バンクに登録されている物件であり、玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上
の独立性を有する一戸建て住宅(併用住宅を含む)
利用者…空き家を購入し、又は賃借する者
所有者…空き家に係る所有権その他の権利を有している者であって、当該空き家を売却し、又は賃貸
することができるもの
移住者…市外から定住の意思を持って本市に転入し、又は転入しようとする者であって、転入日以前
3年以内の期間において市内に居住していないもの
補助の種類
利用者(移住者)へ交付する補助金
購入費補助…売買契約を締結し、空き家を購入した者に交付する補助金
賃借料補助…賃貸借契約を締結し、空き家を賃借した者に交付する補助金
改修費補助…空き家の売買契約又は賃貸借契約の成立した日から、1年以内に着手する改修工事を行う
利用者に交付する補助金
所有者へ交付する補助金
家財整理費補助…空き家の売買契約又は賃貸借契約の成立日以前において、業者に委託して当該空き家
の家財道具の搬出及び清掃を行う所有者に交付する補助金
補助対象者
利用者及び所有者。ただし、利用者にあっては、下記のいずれにも該当する者。
(1)移住者であって認定申請時において転入日から起算して1年を経過しない者。ただし、移住者であっ
て転入日から起算して1年以内に農業実務研修を開始した者及び農業実務研修の研修期間中に転入し
た者は、認定申請時において農業実務研修の修了の日から起算して1年を経過しない者。
(2)空き家に入居した日から起算して、購入費補助及び改修費補助を受ける者は5年以上、賃借料補助を
受ける者は1年以上当該空き家に引き続き居住するもの
(3)賃借者の2親等以内の親族が、当該空き家へ入居した日以前3年間において、当該空き家を賃借してい
ないこと
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、補助金の対象となりません。
(1)市町村税を滞納しているとき
(2)2親等以内の親族間における空き家の売買契約又は賃貸借契約のとき
補助対象経費・補助金額
購入費補助…空き家の購入に要した費用の5分の1以内で、上限100万円
※購入費補助について、スマイルプラス制度の対象となる場合、補助上限額に加算があり
ます。詳しくは、こちらをどうぞ → 「スマイルプラス制度」
賃借料補助…空き家の賃借に係る月額賃借料の2分の1以内で、1か月あたりの限度額を2万円とし、
最大12か月分(上限24万円)
改修費補助…市内建築業者等を利用して、空き家の居住の用に供する部分に関し、機能回復のための
修繕工事及び設備改善のための改修工事費の2分の1以内で、上限100万円
※市の他の制度又は他の団体による補助を受けている費用を除く。
家財整理費補助…業者に委託して、空き家の家財道具の搬出処分及び清掃に係る費用の2分の1以内で、
上限30万円
認定申請の期限
購入費補助…売買契約を締結した日から起算して、3か月以内
賃借料補助…賃貸借契約を締結した日から起算して、3か月以内
改修費補助…売買又は賃貸借の契約を締結した日から起算して1年以内であって、対象経費に係る工事
の着手日前
家財整理費補助…空き家バンク登録日から売買又は賃貸借の契約を締結する日の前日までの期間で
あって対象経費に係る事業の着手日前
交付申請の期限
認定申請日以後の最初の3月31日(年度末)まで
※空き家バンクへの登録が必須となります。
まだ住める空き家をお持ちの方は、ぜひ空き家バンクへご登録ください。
●登 録 先 :井原市空き家相談センター
【 所 在 地 】井原市働く婦人の家 軽運動室(井原保健センター内)
【窓口開設日】月〜金曜日(夜間及び土曜日・日曜日、祝日日は事前予約制)
【 電 話 番 号】0866-62-8551
※補助金の詳細については、要綱等をご覧ください。
※この補助事業は、住宅金融支援機構と連携しており、補助金交付とセットで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度をご利用いただけます。ご利用いただくためには、市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約時までにお申込み金融機関へ提出する必要があります。ご利用についての詳細は、下記にお問合せください。
住宅金融支援機構 お客様コールセンター 電話:0120-0860-35
ホームページ:長期固定金利住宅ローン【フラット35】<外部リンク>
移住者向け 周知用チラシ(R8月4日.1版) [PDFファイル/234KB





