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申請書等への押印義務の廃止に関するお知らせ

ページID:0001890 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 市民・事業者の負担軽減及び行政事務の効率化を図るため、窓口や郵送での手続の際に提出いただく申請書等のうち本市独自に定めている様式について、一部を除き押印義務を廃止します。

1.見直しの内容

  • 実印及び印鑑証明書の添付を求めている書類及び入札・契約に関する手続(見積書を含む)を除き、原則、申請書等の押印義務を廃止

2.対象となる様式

  • 規則等、市で押印を求めている市民や事業者から提出される申請等の手続
  • 押印義務を廃止する様式は【別添1】、押印が引き続き必要な様式は【別添2】を参照

3.申請書等への記入方法について

  • 押印義務を廃止した申請書等への記入は「記名のみ」となります
    • 記名とは、印刷やゴム印・スタンプによるもののほか、自筆も含む
    • 申請書等の様式に「印」や「㊞」の記載がある場合でも、押印なしでそのまま利用可能

4.注意点

  • 国の法令等により様式が決まっている手続については、国等の方針が決まり次第順次見直しを行います
  • 押印義務を廃止とした手続の申請書等について、押印された申請書等も受理します
  • 押印義務の廃止に伴い、運転免許証や個人番号カード等の身分証明書の提示や署名を新たに求める手続が存在します【別添3】
  • 押印義務を廃止する様式の一覧表については今後手続の追加等のため、随時更新されることがあります

5.押印義務の廃止時期

令和3年4月1日から実施

6.一覧表

別添1 押印義務を廃止する様式一覧[PDFファイル/1.6MB]

別添2 引き続き押印が必要な様式一覧[PDFファイル/416KB]

別添3 押印義務は廃止するが、本人確認等を新たに求める様式一覧[PDFファイル/655KB]

※行政手続ごとの押印の取扱いの詳細については、申請書等を所管する担当部署へお問い合わせください。

問い合わせ先

押印廃止全般 企画振興課(Tel 62-9504)

各種申請書等の取扱方法 各担当部署

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