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井原市生活再建支援分譲地購入補助金
自然災害により、その生活基盤に被害を受けた市内の方の生活の早期再建を支援することを目的として、四季が丘団地を購入し市内に定住される場合、補助金を交付します。
また、被災者生活再建支援法の適用となる自然災害により被害を受けた市外の方も対象とします。
補助対象者
被災者生活再建支援法の適用となる自然災害により被害を受けた後、四季が丘団地を購入した方であって、次の各号のいずれかに該当する方。
- 居住する住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「中規模半壊」した方
- 居住する住宅が「半壊」し、その住宅を「解体」した方
- 居住する住宅の敷地に被害が生じ、その住宅を「解体」した方
- 「長期避難世帯」に該当する方
※ただし、上記に該当する罹災証明書等の交付を受けていることが条件です。
補助率、補助上限額
補助金額は、当該分譲地の分譲価格に10分の2を乗じて得た額以内で、150万円を上限とします。
補助事業実施期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。
※詳細については、要綱等をご覧ください。