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井原市分譲宅地開発助成金
井原市では、定住化の促進や人口流出の抑制を図るため、宅地を造成し分譲する民間事業者に助成金を交付します。
令和4年度から令和6年度までの3年間、予算の範囲内において実施します。
助成対象事業
次のいずれにも該当するもの
(1)一度の開発により、一の区画の面積が130平方メートル以上の分譲宅地(以下「宅地」という。)を3区画以上
造成し、かつ、造成した区画の面積の平均が150平方メートル以上であるもの(以下「開発」という。)
(2)開発に当たり必要な法令等に定めのある手続を経ているもの
(3)開発に係る造成工事の着工前に第6条に規定する認定申請を行うもの
(4)開発した宅地に、住宅(玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する一戸建てのものを
いい、併用住宅を含む。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸等営利を目的とするものは除く。以下
「住宅」という。)を建築し、自己の居住の用に供する者に分譲するもの又は開発した宅地を自己の居住の用
に供する住宅を建築する者に分譲するもの
(5)助成金の認定を受けた年度内に造成工事を完了し、当該年度の末日までに第8条に規定する交付申請書
を提出することができること
交付対象者
次のいずれにも該当する者
(1)助成対象事業を行う者
(2)井原市暴力団排除条例(平成23年井原市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等市長が不適当
と認める者でない者
(3)市税を滞納していない者
助成対象経費
開発に係る造成工事費(設計費及び開発に当たり支障となる既存建物等の撤去費用は含まない。)とする。ただし、市長が認める場合には、本市が申請添付書類により岡山県の業務関係積算基準及び標準歩掛等に基づき積算できることとし、当該積算を行った場合には、認定申請時に申請した額と本市が積算した額のいずれか低い額とする。
助成金額
助成対象経費の3分の1以内の額(千円未満の端数切捨て。また、1区画につき100万円を乗じて得た額を限度)
認定申請
開発に係る造成工事の着工予定日の1週間前までに井原市分譲宅地開発助成事業認定申請書に次に掲げる書類を添えて、提出して下さい。
(1)開発に当たり必要な法令等の許可証等の写し
(2)計画図等開発計画の内容が確認できる書類
(3)計画する造成工事の経費及び積算内容が確認できる書類(工事費内訳書、見積書等の写し)
(4)造成工事着工前写真
(5)土地の所有者を特定できる書類(不動産登記事項証明書等)
(6)住民票の写し(法人にあっては、法人の登記全部事項証明書)
(7)市税完納証明書
(8)誓約書(様式第2号)
(9)その他市長が必要と認める書類
交付申請
助成対象事業が完了したときは、速やかに井原市分譲宅地開発助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、提出して下さい。
(1)開発した宅地に係る公図の写し及び登記全部事項証明書
(2)完了した造成工事の経費及び積算内容が確認できる書類(工事費内訳書、請求明細書等の写し)
(3)造成工事費の支払が確認できる書類(領収書等の写し)
(4)造成工事完了写真
(5)その他市長が必要と認める書類
※詳細については、要綱等をご覧ください。