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井原市移住者住宅新築等補助金
「井原市移住者住宅新築等補助金」は、移住定住を促進し、地域の活性化を図るため、市内において住宅を建築・増築及び建売住宅を購入する移住者に対し、その建築・購入費の一部を補助します。
令和4年度から6年度までの3年間、予算の範囲内において実施します。
令和6年度の制度内容
対象者
- 移住者(転入日以前3年間、市内に居住していないもの)であって認定申請時において、転入日から起算して1年を経過しない人
※移住者であって転入日から起算して1年以内に農業実務研修を開始した人及び研修期間中に転入した人は認定申請時において、研修終了日から起算して1年を経過しない人 - 補助金交付後、引き続き本市に5年以上定住することを誓約できる人
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに住宅の建築・増築に係る工事契約をし、令和8年3月31日までに市内に住宅を新築し、入居した人
もしくは、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに建売住宅の購入に係る売買契約をし、令和8年3月31日までに市内に住宅を購入し、入居した人 - 補助金対象者に市税等の滞納がないこと
- 新築した住宅の所有者の一人であること
- 同一世帯の人及び生計を同一とする以外に「連帯保証人」となる人がいること
対象要件
市内に新たに建築・購入する住宅で「玄関、台所、便所、浴室及び居室」を有する一戸建て住宅(店舗等との併用住宅を含む)を対象とします。
ただし、別荘等一時的に使用するもの、賃貸・販売等営利を目的とするものは、対象になりません。
また、建売住宅については、居住の用に供されていないことが条件です。
※「四季が丘団地住宅等取得資金利子助成金」などとの併給はできません。
補助率
補助対象経費の10分の1
補助上限額
100万円
※スマイルプラス制度の対象となる若者世帯、子育て世帯の場合、補助上限額に加算があります。
詳しくは、こちらをどうぞ →→→ スマイルプラス制度
申請期限
認定申請
契約日又は建築確認済証の交付日から起算して3か月以内
交付申請
入居した日から3か月以内又は認定申請をした日の翌年度の3月31日までのいずれか早い日まで
※詳細については、要綱等をご覧ください。
※この補助事業は、住宅金融支援機構と連携しており、補助金交付とセットで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度をご利用いただけます。ご利用いただくためには、市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約時までにお申込み金融機関へ提出する必要があります。ご利用についての詳細は、下記にお問合せください。
住宅金融支援機構 お客様コールセンター 電話:0120-0860-35
ホームページ:長期固定金利住宅ローン【フラット35】<外部リンク>
関連書類
【R6 チラシ】移住者住宅新築等補助金(新築) [PDFファイル/397KB]