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土木工事等を行うときは、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の確認をお願いします

ページID:0001368 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

一般に遺跡と呼ばれている古墳、集落跡、城館跡、社寺跡、貝塚等は「埋蔵文化財」と呼ばれており、これら遺跡が地下に埋もれている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれ、井原市にも※562か所の遺跡が確認されています。

こうした周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事や開発行為を行う場合は、文化財保護法による届け出が必要となりますので、必ず教育委員会文化課へご相談ください。また、工事や開発行為の場所が、埋蔵文化財包蔵地に隣接する場合でも調査が必要になる場合がありますので、文化課までお問い合わせください。

※平成15年3月31日岡山県教育委員会発行
「改訂岡山県遺跡地図」〈第4分冊井笠地区〉より

  • 旧井原市302か所
  • 旧美星町194か所
  • 旧芳井町66か所

 

「周知の埋蔵文化財包蔵地」の取り扱いに関する流れ[PDFファイル/88KB]

文化財保護法抜粋[PDFファイル/6KB]

 

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