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自衛官及び自衛官候補生募集事務に係る対象者情報の提供について

ページID:0001958 更新日:2025年2月14日更新 印刷ページ表示

 自衛隊は、地方公共団体と協力して、被災地支援等の公益性の高い重要な任務を担っており、自衛官及び自衛官候補生の募集にあたっては、井原市も法定受託事務として協力を行っています。令和4年度から、自衛官及び自衛官候補生の募集案内を送付するため、自衛隊に対し、その年度に18歳になる方の「氏名」、「生年月日」、「性別」、「住所」を資料提供することとしています。

1.これまでの対応

 令和3年度までは、自衛隊の職員が募集案内を送付するため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づいて、市役所で住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の「氏名」、「生年月日」、「性別」、「住所」を書き写していました。

2.対象者情報の提供について

 令和4年度から、自衛隊岡山地方協力本部からの依頼に基づき、募集対象者情報を提供することになりました。提供方法は、個人情報を必要最小限に留めることを踏まえ、対象者の「氏名」、「住所」を記載した宛名シールで行います。

 提供する情報は、自衛隊から送付される自衛官募集案内にのみ使用されます。また、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしています。

3.情報提供の法的根拠等

(1)情報提供の根拠

 自衛官及び自衛官候補生募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97項第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省の間でも、自衛隊法に基づく情報提供を行った場合に、住民基本台帳法との関係において問題となることはないことが確認されています。

(2)井原市個人情報保護条例との関係

 井原市個人情報保護条例では、個人情報の提供を制限していますが、同条例第8条第2項第2号に、法令の定めのあるときは提供できる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令に基づき提供するものであり、同条例の関係でも適正な事務となっています。

 なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。

4.自衛隊への情報の提供を望まない人へ

 本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない人への配慮として、本人、親権者等から「除外申請書」をご提出いただくことにより、自衛隊に対し提供する情報から除外します。

(1)対象者

令和7年度に18歳になる人(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)

(2)受付期限

令和7年3月31日(月曜日)必着

(3)提出先

〒715-8601

井原市井原町311番地1

井原市総務部危機管理課 宛

(4)提出書類(郵送の場合、本人確認書類の写しを添付してください。)

対象者本人が申請する場合

  • 除外申請書
  • 対象者本人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード、旅券等)

法定代理人(親権者及び未成年後見人)が申請する場合

  • 除外申請書
  • 対象者本人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード、旅券等)
  • 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード、旅券等)
  • 同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)

法定代理人以外の代理人(対象者本人からの委任)による申請の場合

  • 除外申請書
  • 対象者本人からの委任状
  • 対象者本人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード、旅券等)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード、旅券等)

 

※申請書等様式

除外申請書(様式)と記載案内 [PDFファイル/141KB]

委任状[PDFファイル/58KB]

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