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井原市職員コンプライアンス条例を制定しました
◆コンプライアンスって?
「コンプライアンス」とは、一般的に「法令遵守」と訳されます。
現在、全国的に地方自治体における不祥事事件や行政職員に対する不当要求行為が報告されている中にあって、地方自治体には、さらに実効性の高い不当要求行為等への対応とその防止対策が求められています。
こうした中、本市では、職員が遵守すべき倫理原則や公益通報、不当要求行為への対応を定め、コンプラインアンス体制の推進を図ることで、職員の公正な職務の遂行を確保し、市民に信頼される市政の確立を目指します。本条例は、令和7年4月1日に施行します。
現在、全国的に地方自治体における不祥事事件や行政職員に対する不当要求行為が報告されている中にあって、地方自治体には、さらに実効性の高い不当要求行為等への対応とその防止対策が求められています。
こうした中、本市では、職員が遵守すべき倫理原則や公益通報、不当要求行為への対応を定め、コンプラインアンス体制の推進を図ることで、職員の公正な職務の遂行を確保し、市民に信頼される市政の確立を目指します。本条例は、令和7年4月1日に施行します。
◆それって不当要求行為では?
本条例では、公平な市民サービスの確保及び職員の公正な職務遂行のため、不当要求行為を禁止しています。
想定している不当要求行為の例(以下に限りません。)
・特別扱いを行うよう強要する行為
・採用や昇格、降任などの人事に関し、公正を害する行為
・暴力、脅迫、威嚇、物品等の破壊、大声、暴言、侮辱、罵倒などの行為
・長時間(30分以上)にわたる面談、電話、居座り等の拘束行為
・頻繁に来庁し、又は電話等の手段により、主張・要求を繰り返す行為
・緊急性がないにも関わらず、勤務(開庁)時間外の対応を要求する行為
・土下座や謝罪文の強要などの過剰な謝罪要求行為
・職員の誹謗中傷や氏名、個人の特定の恐れのあるSNSなどへの投稿行為
想定している不当要求行為の例(以下に限りません。)
・特別扱いを行うよう強要する行為
・採用や昇格、降任などの人事に関し、公正を害する行為
・暴力、脅迫、威嚇、物品等の破壊、大声、暴言、侮辱、罵倒などの行為
・長時間(30分以上)にわたる面談、電話、居座り等の拘束行為
・頻繁に来庁し、又は電話等の手段により、主張・要求を繰り返す行為
・緊急性がないにも関わらず、勤務(開庁)時間外の対応を要求する行為
・土下座や謝罪文の強要などの過剰な謝罪要求行為
・職員の誹謗中傷や氏名、個人の特定の恐れのあるSNSなどへの投稿行為
不当要求行為とは・・・
義務のないことや過剰な要求、権利行使の妨害、またはその要求方法が不当な行為をいいます。
要求内容が正当であっても、要求方法が社会通念上不相応であれば不当要求行為となります。
要求内容が正当であっても、要求方法が社会通念上不相応であれば不当要求行為となります。