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情報公開制度

ページID:0001541 更新日:2023年2月2日更新 印刷ページ表示

より開かれた市政をめざして

まちづくりは、行政だけでなく、市民のみなさんと一緒に行うものです。しかし、「市の行政はどうなっているのか」を正確に知らなくては、正しい判断ができません。
この制度では、こうした誰もが知りたい情報を市民のみなさんからの請求に応じて公開する制度です。
市ではこの制度により、市民のみなさんとの理解と信頼を深め、住民参加によるまちづくりと、より開かれた市政を推進します。

実施機関

情報を公開する実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び議会です。

請求できる人

  1. 市内に住所がある人
  2. 市内に事務所または事業所を持っている個人および法人その他の団体
  3. 市内の事務所または事業所に通勤する人
  4. 市内の学校に通学する人
  5. 実施機関が行う事務事業に利害関係があるもの(利害関係に係る情報に限ります)

請求できる情報

請求できるのは、条例施行日(平成12年10月1日)以降に、実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書や図画などの行政文書で、保有しているものが対象となります。

公開できない情報

情報公開制度では、原則としてすべての情報を公開しますが、部分的に公開できない情報があります。これは、特定の個人や法人のプライバシーに関する情報や、交渉・試験・検査に関するものなど最小限に限られています。
公開できない情報の主なものは、次のとおりです。

  1. 法令などの定めにより公開できないとされている情報
  2. 個人のプライバシーに関する情報・法人などに不利益を与える情報
  3. 市の内部の意思形成過程の情報で、公開すると、意思形成に支障がでる情報
  4. 公開すると、交渉・検査・試験などの執行に支障がでる情報

もし、請求のあった行政文書に公開できない部分がある時は、その部分を除いて、部分的に公開します。

手続きの流れ

「こんな資料を見たい」とか「こんな文書を見たい」という内容を請求書に記入して、情報公開窓口(市役所3階・総務課)へ提出してください。
請求された行政文書を公開するかどうかを15日以内に決定し、請求者へ文書でお知らせします。非公開や部分公開の決定に不服がある場合は、不服の申し立てをすることができます。
この場合、学識経験者などで構成される「情報公開不服審査会」に諮問し、その答申を尊重して、公開するかどうかの再決定を行います。

手数料

閲覧の場合は無料です。写しの交付手数料は1枚10円(A3サイズまで。A2~A1サイズは100円、カラーコピーは50円)です。

知りたい情報がどんな名前の行政文書にあるのかわからない場合は?

行政文書は、大変多くの分野にわたりますので、お気軽にご相談ください。

 

井原市情報公開条例[PDFファイル/217KB]

井原市情報公開条例施行規則[PDFファイル/1.12MB]

行政文書開示請求書[PDFファイル/74KB]

行政文書開示請求書[Wordファイル/17KB]

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