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自己情報の開示請求等について

ページID:0002176 更新日:2023年7月6日更新 印刷ページ表示

個人情報の保護に関する法律の規定による自己情報の開示等の手続きについては以下のとおりです。

市が保有する自己情報の開示・訂正・削除・中止請求

1.自己情報の開示請求

本人であればどなたでも市の行政文書又はコンピュータの磁気テープ等に自分自身について記録されている個人情報(自己情報)の開示を請求することができます。
この場合、具体的な個人情報を特定して請求いただくとともに、運転免許証、旅券、健康保険被保険者証など本人確認のための書類が必要です。請求されますと、市の機関(ここでは市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいいます。)は原則として請求の日の翌日から14日以内に開示するかどうかを決定し、その結果を通知します。
個人情報の開示(閲覧又は写しの交付)を受ける場合も本人確認のための書類が必要です。なお、写しの交付は実費を負担していただきます。

開示しないことができる個人情報

次のような個人情報については、開示しないことがあります。

  • 法令(法律、条例等)の定めにより、開示することができないと認められるもの
  • 本人以外の第三者に関する情報が含まれる個人情報で、開示すると、第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの
  • 個人の評価、判定、選考等に関する情報で、開示すると、事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるもの
  • 開示すると、犯罪の予防、人の生命、身体、財産の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれがあるもの
  • 開示すると、国、他の地方公共団体等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの
  • 検査、交渉、争訟等の情報で、開示すると、事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるもの

2.自己情報の訂正請求

市が保有する自己情報の事実について誤りがある場合、その訂正を請求することができます。※原則として1の「自己情報の開示決定」を受けた自己情報である必要があります。この場合も本人確認のための書類が必要です。
請求されますと、市の機関は原則として30日以内に訂正するかどうかを決定し、その結果を通知します。

3.自己情報の利用停止・消去請求

市が保有する自己情報の中が、利用目的の範囲を超えて利用されている場合や違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用されている場合は、その部分の利用停止・消去を請求することができます。この場合も本人確認のための書類が必要です。
請求されますと、市の機関は原則として30日以内に利用停止・消去するかどうかを決定し、その結果を通知します。

審査請求

市の機関の決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
この場合、学識経験者などで構成される「個人情報保護不服審査会」に諮問し、その答申を尊重して、開示等の再決定を行います。

総合窓口

この制度の総合窓口は、総務課(市役所3階)です。皆さんからの開示・訂正・利用停止・消去請求などを受け付けます。

手数料

閲覧の場合は無料です。写しの交付手数料は1枚10円(A3サイズまで。A2~A1サイズは100円、カラーコピーは50円)です。

保有個人情報開示請求書[PDFファイル/139KB] 保有個人情報開示請求書[Wordファイル/24KB]

委任状(開示請求)[PDFファイル/82KB] 委任状(開示請求)[Wordファイル/23KB]

保有個人情報訂正請求書[PDFファイル/139KB] 保有個人情報訂正請求書[Wordファイル/24KB]

委任状(訂正請求)[PDFファイル/78KB] 委任状(訂正請求)[Wordファイル/23KB]

保有個人情報利用停止請求書[PDFファイル/149KB] 保有個人情報利用停止請求書[Wordファイル/24KB]

委任状(利用停止)[PDFファイル/77KB] 委任状(利用停止)[Wordファイル/23KB]

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