ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総合政策部 > DX推進課 > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

本文

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

ページID:0001632 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

平成25年5月に、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されています。
これにより、市民の皆さま一人ひとりに12桁の個人番号が平成27年10月に通知され、平成28年1月からは、社会保障・税・災害分野の行政手続きでマイナンバーの利用が開始されています。

1 社会保障・税番号制度とは

 番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であることの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための基盤(インフラ)を国が主体となって整備するものです。

2 社会保障・税番号制度の効果

 社会保障・税番号制度の導入によって、次のような効果が見込まれています。

 より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られる。
 大災害時において真に手を差し伸べるべき方に対する積極的な支援に活用できる。
 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られる。
 ITを活用することにより添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上する。

3 個人番号カード

 個人番号カードは、住民票を有する方が、市町村に申請することによって交付される顔写真付きのICカードであり、本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用が可能です。

4 特定個人情報保護評価

 特定個人情報ファイルを保有しようとする、または、保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減させるための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

 特定個人情報を保有する業務に対して保護評価を実施した結果を、特定個人情報保護評価委員会のホームページで公表しています。

 特定個人情報保護評価委員会(マイナンバー保護評価)<外部リンク>

5 条例で定める事務情報連携に係る届出項公表

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特個人情報の提供に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第3号)第4条1項に基づく届出書を公表します。

 独自利用事務届出書の公表について

6 今後の主なスケジュール

平成27年10月 個人番号の付番・通知開始
 ※本市では、通知カードの簡易書留での郵送は、11月中旬からの予定です。
平成28年 1月 個人番号の利用開始、個人番号カードの交付申請開始
平成29年 1月 国の機関等の間で情報連携開始
平成29年 7月 地方公共団体についても情報連携開始

 「通知カード」「個人番号カード」の詳しくは
 個人番号カード総合サイト<外部リンク>

7 コールセンターの設置について

マイナンバー総合フリーダイヤル

日本語窓口

 0120-95-0178

外国語窓口

 0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
 0120-0178-27(「通知カード」「個人番号カード」に関すること
 対応言語:英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語

受付時間

 平日 午前9時30分から午後10時
 土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分
 (年末年始12月29日から1月3日を除く)
 英語以外の言語については、平日午前9時30分から午後8時までの対応となります。

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

 マイナンバー制度に関すること:050-3816-9405
 「通知カード」「個人番号カード」に関すること:050-3818-1250
 対応言語:英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語

受付時間

 平日 午前9時30分から午後10時
 土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分
 (年末年始12月29日から1月3日を除く)