ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 家屋に対する課税

本文

家屋に対する課税

ページID:0001083 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

(1)評価のしくみ

 固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

 評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

  • 再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求められますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。
(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
在来分の家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。

 再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合

(2)新築住宅に対する減額措置

 令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

適用対象は、次の(ア)・(イ)の要件を満たす住宅です。

(ア)専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
(イ)床面積要件(H19.1.2以降の新築分)
(a)専用住宅…一戸当りの床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの
(b)併用住宅(居住部分の割合が1/2以上のものに限る)…居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは減額の対象となりません。住居として用いられている部分の床面積のうち120平方メートルまでの部分が減額の対象となります。

減額される期間

(ア)一般の住宅((イ)以外の住宅)…新築後3年度分
(イ)3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分