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償却資産に対する課税

ページID:0001098 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用の資産で、減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものです。

申告について

 地方税法第383条の規定により、井原市内に事業用資産(自己の使用するものだけでなく、他人に貸し付けているものも含む)を所有している方は、毎年1月1日(賦課期日)現在における償却資産の申告が義務づけられています。1月31日(法定申告期限)までに申告(郵送または持参)をお願いします。
 受領印の押してある申告書の控えが必要な方は、切手の貼ってある返信用封筒を必ず同封してください。
※期限近くになりますと、窓口が混雑しますので、早めの提出にご協力をお願いします。
※償却資産をお持ちでない方で、申告書が送付されている方は、お手数ですが「該当資産なし」と申告書の備考欄に記入して提出してください。
※廃業、転出等により、該当資産が全てなくなった場合は、申告書の備考欄にその旨を記入して提出してください。

償却資産の対象から除かれるもの

  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(自動車、原動機付自転車、小型フォークリフト等)
  • 無形減価償却資産(パソコンソフト等)
  • 無形固定資産(特許権、営業権、実用新案権等)
  • 棚卸資産(商品、貯蔵品等)
  • 繰延資産(開発費、社債発行費等)
  • 書画や骨董品など時の経過により価値の減少しない資産
  • 果樹、牛、その他の生物(観賞用、興行用は申告が必要)
  • 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で一時に損金算入したもの(少額の減価償却資産)
  • 取得価額が20万円未満の償却資産で3年間で一括償却しているもの(一括償却資産)
  • 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの

評価額(課税標準額)の算出方法

前年中に取得された償却資産

 評価額=取得価額×{1-(減価率/2)}

前年前に取得された償却資産

 評価額=前年度評価額×(1-減価率)

 ただし、取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

 減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が求められています。

※評価額算出例、減価率については添付ファイルの「償却資産申告の手引き」をご参照ください。

実地調査のお願い

 書類だけでは申告内容が適正かどうかを判断できない場合は,地方税法第353条及び第408条に基づいて償却資産の実地調査を行っていますので、ご協力をお願いします。また、実地調査に伴い修正申告をお願いすることがあります。
 なお、地方税法第354条の2に基づき、国税関係資料の閲覧等を行うことがありますので、ご理解のほどお願いします。

固定資産税(償却資産)電子申告のご案内

 井原市では電子申告(インターネットを利用して行う申告)がご利用できます。

テナント等が取り付けた附帯設備の取扱いについて

 貸ビル・貸店舗のテナント等に代表される「家屋の所有者以外の者」が自らの事業の用に供するために家屋に取り付けた内装、造作及びこれらに附帯する建築設備等については、テナント等の所有する償却資産として取扱いますので、テナント等の方が自らの償却資産として申告してください。(備品等、他の一般資産と併せて申告してください。)

太陽光発電設備について

 10kw以上または家庭用でない太陽光発電設備は、償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となる場合があります。所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。
※太陽光発電設備の耐用年数は17年です。
(耐用年数省令別表第2)31電気業用設備/その他の設備/主として金属製のもの

償却資産の種類と具体例

表1
種別 資産の種類 主な償却資産の例示
1 構築物 屋上看板などの広告設備、舗装路面(駐車場舗装)、擁壁(土留め)、屋外排水溝、庭園、門・塀・緑化施設などの外溝工事、その他土地に定着する土木設備など
  建物、付属設備(建築設備)
  1. プレハブ等の建物で、基礎がない又は基礎がブロックの単体・木杭等で簡易な建物
  2. 建築設備のうち償却資産として扱うもの
  3. 賃貸ビルなどの家屋に附加された建築設備・内装(電気設備、空調設備、消火設備、給排水設備、衛生設備など店舗内装設備などのうち固定資産税について家屋として取り扱わなかったもの)
2 機械及び装置 太陽光発電装置(屋根材一体型を除く)
工作機械、土木建設機械(油圧ショベルなど)、印刷製本・繊維・食品等製造加工機械及び装置など
3 船舶 客船、貨物船、モーターボート、貸ボートなど
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5 車両及び運搬具 フォークリフト、タイヤローラーなどの大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「0」「00~09」「000~099」及び「9」「90~99」「900~999」)、その他運搬車(自動車税、軽自動車税の課税対象になっているものは該当しません。)
6 工具、器具及び備品 ロッカー、応接セット、測定工具、切削工具、机、椅子、テレビ、電話、コピー、パソコン、エアコン、自動販売機、医療機器、理容・美容器具、遊技場用器具など

※以下のリンクから関連書類をダウンロードできます。

R6償却資産の手引き 井原市P1~10[PDFファイル/907KB]

R6償却資産の手引き 記載例P11~16[PDFファイル/2.84MB]

償却申告書 様式[PDFファイル/418KB]

償却申告書 様式[Excelファイル/139KB]

償却明細書 様式[PDFファイル/109KB]

償却明細書 様式[Excelファイル/154KB]

関連リンク

固定資産税について

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