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償却資産に対する課税
固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用の資産で、減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものです。
申告について
地方税法第383条の規定により、井原市内に事業用資産(自己の使用するものだけでなく、他人に貸し付けているものも含む)を所有している方は、毎年1月1日(賦課期日)現在における償却資産の申告が義務づけられています。1月31日(法定申告期限)までに申告(郵送または持参)をお願いします。
受領印の押してある申告書の控えが必要な方は、切手の貼ってある返信用封筒を必ず同封してください。
※期限近くになりますと、窓口が混雑しますので、早めの提出にご協力をお願いします。
※償却資産をお持ちでない方で、申告書が送付されている方は、お手数ですが「該当資産なし」と申告書の備考欄に記入して提出してください。
※廃業、転出等により、該当資産が全てなくなった場合は、申告書の備考欄にその旨を記入して提出してください。
償却資産の対象から除かれるもの
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(自動車、原動機付自転車、小型フォークリフト等)
- 無形減価償却資産(パソコンソフト等)
- 無形固定資産(特許権、営業権、実用新案権等)
- 棚卸資産(商品、貯蔵品等)
- 繰延資産(開発費、社債発行費等)
- 書画や骨董品など時の経過により価値の減少しない資産
- 果樹、牛、その他の生物(観賞用、興行用は申告が必要)
- 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で一時に損金算入したもの(少額の減価償却資産)
- 取得価額が20万円未満の償却資産で3年間で一括償却しているもの(一括償却資産)
- 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの
評価額(課税標準額)の算出方法
前年中に取得された償却資産
評価額=取得価額×{1-(減価率/2)}
前年前に取得された償却資産
評価額=前年度評価額×(1-減価率)
ただし、取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が求められています。
※評価額算出例、減価率については添付ファイルの「償却資産申告の手引き」をご参照ください。
実地調査のお願い
書類だけでは申告内容が適正かどうかを判断できない場合は,地方税法第353条及び第408条に基づいて償却資産の実地調査を行っていますので、ご協力をお願いします。また、実地調査に伴い修正申告をお願いすることがあります。
なお、地方税法第354条の2に基づき、国税関係資料の閲覧等を行うことがありますので、ご理解のほどお願いします。
固定資産税(償却資産)電子申告のご案内
井原市では電子申告(インターネットを利用して行う申告)がご利用できます。
テナント等が取り付けた附帯設備の取扱いについて
貸ビル・貸店舗のテナント等に代表される「家屋の所有者以外の者」が自らの事業の用に供するために家屋に取り付けた内装、造作及びこれらに附帯する建築設備等については、テナント等の所有する償却資産として取扱いますので、テナント等の方が自らの償却資産として申告してください。(備品等、他の一般資産と併せて申告してください。)
太陽光発電設備について
10kw以上または家庭用でない太陽光発電設備は、償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となる場合があります。所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。
※太陽光発電設備の耐用年数は17年です。
(耐用年数省令別表第2)31電気業用設備/その他の設備/主として金属製のもの
償却資産の種類と具体例
種別 | 資産の種類 | 主な償却資産の例示 |
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1 | 構築物 | 屋上看板などの広告設備、舗装路面(駐車場舗装)、擁壁(土留め)、屋外排水溝、庭園、門・塀・緑化施設などの外溝工事、その他土地に定着する土木設備など |
建物、付属設備(建築設備) |
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2 | 機械及び装置 | 太陽光発電装置(屋根材一体型を除く) 工作機械、土木建設機械(油圧ショベルなど)、印刷製本・繊維・食品等製造加工機械及び装置など |
3 | 船舶 | 客船、貨物船、モーターボート、貸ボートなど |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
5 | 車両及び運搬具 | フォークリフト、タイヤローラーなどの大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「0」「00~09」「000~099」及び「9」「90~99」「900~999」)、その他運搬車(自動車税、軽自動車税の課税対象になっているものは該当しません。) |
6 | 工具、器具及び備品 | ロッカー、応接セット、測定工具、切削工具、机、椅子、テレビ、電話、コピー、パソコン、エアコン、自動販売機、医療機器、理容・美容器具、遊技場用器具など |
※以下のリンクから関連書類をダウンロードできます。
R6償却資産の手引き 井原市P1~10[PDFファイル/907KB]
R6償却資産の手引き 記載例P11~16[PDFファイル/2.84MB]