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土地や家屋の利用状況に変更があったときは

ページID:0001108 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 固定資産税・都市計画税の住宅用地(専用住宅、併用住宅、共同住宅等が建っている土地)は、課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、住宅用地の所有者に申告書の提出をお願いしています。土地や家屋の利用状況に次のような変更があったときは、速やかに税務課または各支所まで届け出をしてください。

  • 住宅を新築または増築した場合
  • 住宅の全部または一部を取り壊した場合
  • 改築などにより家屋の用途を変更した場合
    (例、店舗等住宅以外の家屋を住宅に変更など)
  • 住宅と店舗等の併用住宅につきその居住割合を変更した場合
  • 土地の利用状況を変更した場合
    (例、住宅の敷地を駐車場に変更、またはその逆など)
  • 災害などにより住宅が滅失、損壊した場合(※一定の要件を満たすものに限る)

※申告書は関連書類からダウンロードしてください。
※課税標準の特例、住宅用地については「土地に対する課税」のページをご覧ください。

関連リンク

土地に対する課税

※以下のリンクから関連書類をダウンロードできます。

住宅用地に関する申告書[PDFファイル/8KB]

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