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建物の取り壊し、未登記建物の名義変更があったときは

ページID:0001110 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 建物を取り壊したときや、登記をしていない建物(未登記建物)の名義人が売買や贈与、相続などで変わったときは、速やかに税務課または各支所まで届け出をしてください。

住宅、車庫、店舗、倉庫などの建物の全部または一部を取り壊したとき

「建物除却届」を提出してください(登記をしている、していないにかかわらず)

登記をしていない建物(未登記建物)の名義を変更したとき

「建物(未登記)所有権移転届」を提出してください。

  • 登記をしていない建物を売買、贈与および相続などにより所有者を変更した場合、市がこれらの事実を把握するのが困難ですので、必ず届け出をお願いします。

※届け出がない場合は、従来どおり固定資産税が課税されることがあります。
※「建物除却届」、「建物(未登記)所有権移転届」は関連書類からダウンロードしてください。(郵送可)

※以下のリンクから関連書類をダウンロードできます。

 

建物除却届[PDFファイル/73KB]

未登記家屋所有権移転届(相続)[PDFファイル/58KB]

未登記家屋所有権移転届(競売用)[PDFファイル/54KB]

未登記家屋所有権移転届(売買贈与等)[PDFファイル/69KB]

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