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〈終了しました〉定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
調整給付について
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(市県民税)において定額減税が実施されますが、定額減税可能な金額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方について、調整給付を支給することが決定しています。
なお、迅速な給付を行う観点から、減税額確定を待たずに令和6年に入手可能な課税情報をもとに前倒しで給付を行います。そのため、令和6年分所得税および定額減税の実績額等確定後、給付額に不足のあること等が判明した場合には、追加で令和7年度に不足分の給付(不足額給付)を行うことが予定されています。
- 調整給付について(内閣府資料)(外部リンク)<外部リンク>
【参考】定額減税について
- 所得税の定額減税について(国税庁)(外部リンク)<外部リンク>
以下の情報は、現在公表されている内容です。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。
対象となる方(個人単位で給付)
井原市から令和6年度住民税(市県民税)が課税されている方のうち、納税者および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円)を超える方は対象外です。
【定額減税可能額】
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数
注: 控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。
注: 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないことを踏まえ、調整給付の算定時には考慮しません。
手続きについて
調整給付金の支給対象の方には、令和6年8月1日に「調整給付金支給のお知らせ」もしくは「調整給付金支給確認書」を送付しています。 お手元に届いた書類の種類により、手続きが違いますのでご注意ください。
■「調整給付金支給のお知らせ」が届いた方(プッシュ型給付)
※プッシュ型とは、市からの通知を持って手続きが完了することです。(原則、手続き不要)
◇対象の方
今回の調整給付金支給対象に該当し、かつ公金受取口座を登録している方
◇振込予定日
令和6年8月22日(木曜日)予定
◇振込口座の変更を希望される場合
通知に記載された日(令和6年8月15日)までに、下記のコールセンターまでご連絡ください。
※口座変更を行う場合、給付金振込日が変更になります。予めご承知おきください。
調整給付金支給口座登録等の届出書(様式第5号) [PDFファイル/584KB]
◇給付金の辞退を希望される場合
通知に記載された日(令和6年8月15日)までに、下記のコールセンターまでご連絡ください。
調整給付金受給辞退の届出書(様式第4号) [PDFファイル/82KB]
■「調整給付金支給確認書」が届いた方
◇対象の方
今回の調整給付金支給対象に該当し、かつ公金受取口座を登録していない方
◇提出期限
令和6年9月30日【消印有効】
◇申請方法
給付金の受給には、確認書の提出(返送)が必要です。
確認書が届きましたら内容をご確認いただき、記入例を参考に必要事項を記入し、添付書類とともに
同封の返信用封筒にて、令和6年9月30日【消印有効】までにご返送ください。ご持参される場合は、
市役所税務課窓口へご提出ください。
◇提出書類
・調整給付金支給確認書
・申請者(納税義務者)本人確認書類の写し(コピー)
※運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなどの写しで、氏名・生年月日が記載
されている書類を添付してください。
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号
口座名義(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。
・代理の方が確認・請求・受給する場合は、代理人の本人確認書類の添付も必要になります。
◇振込予定日
確認書到達後、審査・支給決定を経て順次、振込を行います。振込日等につきましては、支給決定
通知書にてお知らせします。(書類等に不備などなければ概ね3週間程度)
※添付書類が不足しているなど、書類に不備がある場合は、不備が補正された後の支給手続きとなります。
リーフレット:(井原市からのお知らせ)定額減税補足給付金(調整給付金)のご案内 [PDFファイル/773KB]
臨時特別給付金コールセンターの開設について
臨時特別給付金のコールセンターを下記のとおり設置しますので、ご不明点などがございましたら、
お問い合わせください。
■電話番号 0866ー62ー1114
※お問い合わせの場合は税務課(0866-62-9510)まで
■受付時間 平日8時30分〜17時15分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
■開設期間 令和6年8月1日〜令和6年10月31日
調整給付額
「所得税分控除不足額」と「個人住民税分控除不足額」の合計額を1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。
【参考】「調整給付額」算出方法イメージ
所得税分控除不足額(A)+個人住民税分控除不足額(B)+1万円単位への切上げ額(C)=調整給付額(D)
【計算例】ケース1:納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
(算出条件)
・4人家族(本人、妻、中学生1人、高校生1人)
・納税者本人の給与収入2,716,000円(給与所得1,821,200円)
・納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前) 8,650円
・納税者本人の住民税所得割額 1,100円
(調整給付額)
(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額:120,000円−令和6年分推計所得税額(減税前):8,650円=111,350円
(2)住民税分控除不足額
定額減税可能額:40,000円−令和6年分個人住民税額所得割額(減税前):1,100円=38,900円
調整給付額
(1)111,350円+(2)38,900円=150,250円
支給額は160,000円(1万円単位で切上げ)となります。
【計算例】ケース2:納税義務者本人が妻を扶養している場合(65歳以上年金受給者)
(算出条件)
・2人家族(本人、妻)
・納税者本人の給与収入2,898,185円(年金所得1,798,185円)
・妻の年金収入736,355円(年金所得0円)・・・所得税および住民税は非課税
・納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前) 25,150円
・納税者本人の住民税所得割額 55,200円
(調整給付額)
(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額:30,000円×2人=60,000円−令和6年分推計所得税額(減税前):25,150円=34,850円
(2)住民税分控除不足額
定額減税可能額:10,000円×2人=20,000円−令和6年分個人住民税額所得割額(減税前):55,200円=△35,200円
➔定額減税可能額<住民税所得割額のため、不足額0円
調整給付額
(1)34,850円+(2)0円=34,850円
支給額は40,000円(1万円単位で切上げ)となります。
Q&A
私は定額減税・調整給付の対象ですか?
定額減税の対象となる方は、特別徴収税額の決定・変更通知書又は納税通知書に定額減税の金額を記載していますので、ご確認ください。
特別徴収税額の決定・変更通知書は令和6年5月15日(水曜日)、納税通知書は令和6年6月12日(水曜日)に送付しています。
調整給付の対象となる方には、8月上旬を目処に給付額を記載した調整給付に関する確認書類などを送付する予定ですので、しばらくお待ちください。
所得税と個人住民税所得割のいずれか一方のみが課税になっている場合は、どのようになりますか?
いずれか一方のみが課税で、定額減税の対象となっている場合は、調整給付は税額がない税目分も控除不足額を算出し、減税対象人数1人につき4万円(3万円+1万円)を基礎として給付の対象となります。
(例)扶養親族なしの場合として算出
【定額減税可能額】 所得税 30,000円、個人住民税所得割額 10,000円
【税額(定額減税前】 所得税 0円、個人住民税所得割額 4,500円
➔【調整給付の算出】
(1)所得税分控除不足額:定額減税可能額(30,000円)ー税額(0円)=30,000円
(2)個人住民税所得割分控除不足額:定額減税可能額(10,000円)ー税額(4,500円)=5,500円
(1)+(2)=35,500円 ➔ 40,000円(1万円単位で切り上げ)
所得税も個人住民税所得割額もどちらも非課税の場合は、どのようになりますか?
所得税も個人住民税所得割もどちらも非課税の場合は、調整給付の対象となりません。
私はどの自治体から定額減税・調整給付が受けられるのですか?
個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは、令和6年度分個人住民税を課税している自治体です。個人住民税は、原則としてその年の1月1日において市区町村内に住所を有する個人に対して課税を行っていますので、必ずしも現在の住民票上の自治体とは限りません。また、所得税の定額減税については国税庁が実施しています。
「令和6年分推計所得税額(減税前)」はどのようにして算定しているのですか?
国からの通知に基づき、市で把握している令和6年度(令和5年分)住民税課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出した推計値を使用しています。そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告やお勤め先からの源泉徴収票等に記載の令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。
特に、住宅ローン控除を所得税で引ききっている方(住民税では適用がない方)、寄附金控除がある方などは、「算定ツール」の仕様上、実際の所得税額と一致しないことがあります。
給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか?
令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
令和5年度に住民税非課税世帯への給付金(1世帯7万円)や住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯10万円)を受給しましたが、調整給付は支給の対象ですか。
調整給付の支給対象に該当する場合は、令和5年度の住民税をもとに支給された給付金を受給した方も対象となります。
給付金をかたった詐欺にご注意ください。「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください
- 井原市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 井原市や国、内閣府などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
- 井原市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
給付金詐欺メールや不審サイトへの誘導にご注意ください
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください(内閣府ホームページ)<外部リンク>(外部リンク)