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定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)について
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」が行われました。その際、定額減税しきれないと見込まれた方々には、令和5年分の所得や扶養の状況により推計した所得額を基に、定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として給付しました。
本年度は、確定申告等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことから、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が発生した方などについて、追加で不足分を給付する「不足額給付」を実施します。
- 不足額給付について(内閣府資料)(外部リンク)<外部リンク>
【参考】定額減税について
- 所得税の定額減税について(国税庁)(外部リンク)<外部リンク>
以下の情報は、現在公表されている内容です。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。
不足額給付の対象者
【対象者】
令和7年1月1日に井原市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付 I 」または「不足額給付 I I 」に該当する方
<不足額給付 I >
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
◎令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
◎こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 <「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
◎当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
ケース1 : 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
[例]令和5年所得に基づく推計所得税額が6万円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円、調整給付は3万円であったが、令和6年所得が確定し、所得税額(実績)が4万5千円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円となり、調整給付(実績)は4万5千円となった場合、調整給付の3万円と調整給付(実績)4万5千円の差額である1万5千円が不足額給付として給付されるが、端数は1万円単位で切上げされるため、2万円が不足額給付として給付されます。
ケース2 : 令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
[例]令和5年中は所得がなかったため、本人として推計所得税、調整給付ともに0円だった者が、就職等により、令和6年所得税額が6万円となった。この場合、定額減税可能額(所得税分)の3万円分が減税され、所得税額は3万円となる。一方で定額減税可能額(住民税分)については、令和6年度分住民税が発生していないことで、減税することができないため、住民税分の1万円が不足額給付として給付されます。
ケース3 : 税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
[例]令和6年度住民税の当初決定時には個人住民税所得割額が4万円、個人住民税分のみの定額減税可能額が4万円のため、調整給付は0円であったが、当初決定後に税の修正申告を行ったことで、個人住民税所得割が3万円に減少した場合。
本ケースでは、減少後の個人住民税所得割で不足額給付の算定を行うため、個人住民税所得割が3万円、個人住民税分の定額減税可能額が4万円、不足額給付時の調整給付額は1万円となり調整給付0円と不足額給付時調整給付額1万円の差額の1万円が不足額給付として給付されます。
ケース4 : 令和6年中に扶養親族が増えた場合
【例】令和5年の扶養状況は2人(妻、子1人)だったため、所得税分のみの定額減税額は9万円((本人+同一生計配偶者1人+扶養親族1人)×3万円)となるが、その後令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税額が12万円((本人+同一生計配偶者1人+扶養親族2人)×3万円)となった場合。
本ケースでは、令和5年所得に基づく推計所得税額が6万円、定額減税額が9万円で調整給付は3万円に対して、令和6年の所得税額(実績)が6万円、定額減税可能額が12万円となったことで、調整給付(実績)は6万円となる。これより、調整給付3万円と調整給付(実績)6万円の差額の3万円が不足額給付として給付されます。
(注)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。
<不足額給付 I I >
「不足額給付 I 」とは別に、次の1~3のすべての要件を満たす方
1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
上記の要件すべてを満たす、次の(1)(2)
(1) 青色事業専従者、事業専従者(白色)
〈例〉納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない※井原市の場合は93万円以下)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。
(2) 合計所得金額48万円超の者
〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。
※所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、給付の対象とはなりません。
手続きについて
井原市で給付対象者であると確認できる方には、令和7年8月中旬ごろに「定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ」もしくは「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」を送付します。 お手元に届いた書類の種類により、手続きが違いますのでご注意ください。
■「定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ」が届いた方(プッシュ型給付)
※プッシュ型とは、市からの通知を持って手続きが完了することです。(原則、手続き不要)
◇対象の方
今回の調整給付金支給対象に該当し、かつ公金受取口座を登録している方
◇振込予定日
令和7年9月5日(金曜日)予定
◇振込口座の変更を希望される場合
通知に記載された日(令和7年8月26日)までに、下記のコールセンターまでご連絡ください。
※口座変更を行う場合、給付金振込日が変更になります。予めご承知おきください。
調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書(様式第7号) [PDFファイル/558KB]
◇給付金の辞退を希望される場合
通知に記載された日(令和7年8月26日)までに、下記のコールセンターまでご連絡ください。
調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書(様式第6号) [PDFファイル/83KB]
■「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」が届いた方
◇対象の方
今回の調整給付金支給対象に該当し、かつ公金受取口座を登録していない方
◇提出期限
令和7年9月30日【消印有効】
◇申請方法
給付金の受給には、確認書の提出(返送)が必要です。
確認書が届きましたら内容をご確認いただき、記入例を参考に必要事項を記入し、添付書類とともに
同封の返信用封筒にて、令和7年9月30日【消印有効】までにご返送ください。ご持参される場合は、
市役所税務課窓口へご提出ください。
◇提出書類
・調整給付金支給確認書
・申請者(納税義務者)本人確認書類の写し(コピー)
※運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなどの写しで、氏名・生年月日が記載
されている書類を添付してください。
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号
口座名義(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。
・代理の方が確認・請求・受給する場合は、代理人の本人確認書類の添付も必要になります。
◇振込予定日
確認書到達後、審査・支給決定を経て順次、振込を行います。振込日等につきましては、支給決定
通知書にてお知らせします。(書類等に不備などなければ概ね3週間程度)
※添付書類が不足しているなど、書類に不備がある場合は、不備が補正された後の支給手続きとなります。
リーフレット:井原市「定額減税補足給付金(不足額給付)」のご案内 [PDFファイル/1.26MB] [PDFファイル/1.26MB]
※不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、お知らせ等が届かない場合は、臨時特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。
臨時特別給付金コールセンターの開設について
臨時特別給付金のコールセンターを下記のとおり設置しますので、ご不明点などがございましたら、
お問い合わせください。
■電話番号 0866ー62ー9540
■受付時間 平日8時30分〜17時15分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
■開設期間 令和7年8月6日〜令和7年11月28日
Q&A
不足額給付の開始はいつごろからになりますか。
令和7年度個人住民税が課税される市区町村において、令和6年分の所得税と定額減税の実績額を確定した後、当初給付では不足があった場合に追加で給付されます。井原市では、令和6年分の所得税と定額減税の実績額の確定後、令和7年8月中旬頃から順次、支給手続きを開始する予定です。
令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、調整給付(不足額給付)はどうなるのでしょうか。
子どもの出生等、扶養親族等が増加したことにより、当初調整給付額に不足があることが判明した場合には、令和7年以降の不足額給付において、差額が給付されることになります。
※個人住民税の定額減税額は、令和6年度の住民税の扶養親族に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額に変動はありません。
事業専従者ですが、令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0です。不足額給付の支給はありますか。
所得税、個人住民税の所得割ともに定額減税前の税額が0のため、本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう不足額給付の対象としています。この場合、不足額給付の受給にあたっては、要件等に該当する方のみが対象になるため、原則として本人から書類の提示(申請)が必要になります。
※このうち、当初調整給付や住民税非課税世帯への給付等を受給している場合は給付対象となりません。
令和5年中と令和6年中の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割はともに0です。(所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前)不足額給付の支給はありますか。
原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0のため、本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支給が行われるよう不足額給付の対象としています。
※このうち、当初調整給付や住民税非課税世帯への給付等を受給している場合は給付対象となりません。
令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が給付されるのですか。
控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。
(対象とならない場合の例)
・令和6年中に定額減税調整給付金の対象者となり、控除外額より定額減税調整給付金額の方が大きい方。
・源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方。
令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか。
令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されています。令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれていません。
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができました。住民税の定額減税はどうなるのですか。
令和6年度個人住民税から控除されています。
令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に井原市へ転入し、令和7年1月1日時点で井原市に住民登録があった場合、不足額給付はどこからもらうことができるのですか。
令和7年1月1日時点で井原市に住民登録があった場合、不足額給付は井原市から給付します。
昨年、子供が生まれて扶養親族が増えました。令和6年度に実施された調整給付金(当初給付分)は既に受け取っていますが、給付額の算定の基準となる扶養親族数には、新たに生まれた子どもが含まれていません。新たに生まれた子どもの分の追加給付はもらえるのですか。
令和6年中に子どもが生まれた場合、所得税分の調整給付金につきましては、再度算定し、不足分を追加で給付します。
令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)は、令和5年中の収入や扶養親族数等を基にした推計額を用いて算定しています。よって、令和6年分の収入や扶養親族数等が確定した後、再度給付金額を算定し、調整給付金(当初給付分)に不足がある場合には、令和7年度に追加で給付することとしています(不足額給付)。
なお、住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定しますので、追加の給付はございません。
退職により、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)の収入が、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日の間)の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度に実施された調整給付金(当初給付分)の対象ではなかったのですが、今年度実施される不足額給付は受け取ることができるのでしょうか。
令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)の対象にならなかった方でも、令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない金額がある場合には、不足額給付の対象となります。令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税給付等)対象世帯に該当していない場合、原則4万円を給付します。
ただし、未申告により、所得の情報が把握できない方については、所得の申告をしていただく必要がありますので、お問い合わせください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください。「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください
- 井原市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 井原市や国、内閣府などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
- 井原市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
給付金詐欺メールや不審サイトへの誘導にご注意ください
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください(内閣府ホームページ)<外部リンク>(外部リンク)