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〈終了しました〉令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金について

ページID:0011630 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

政府による物価高対策の一環として、新たに令和6年度住民税非課税となる世帯及び住民税均等割のみ(定額減税前)課税となる世帯に対し、臨時特別給付金(10万円)を支給します。

支給対象世帯

 令和6年6月3日(基準日)時点で井原市に住民登録があり、令和6年度住民税が非課税の世帯および

 均等割のみ(定額減税前)が課税される世帯

  〈注意点〉次の世帯は本給付金の対象外となります。

   ・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

   ・令和5年度住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯を対象とした臨時特別給付金の

     支給対象であった世帯

   ・租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない者を含む世帯

支給金額

 1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)

  ※確認書到達後、審査・支給決定を経て順次、振込を行います。振込日等につきましては、支給決定通知書

   にてお知らせします。(書類等に不備などがなければ概ね3週間程度)

  ※添付書類が不足しているなど、書類に不備がある場合は、不備が補正された後の支給手続きとなります。

  ※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象です。

手続き

 ●「支給要件確認書」における手続きについて

   支給対象と思われる世帯には、令和6年8月1日に「支給要件確認書」を送付しています。

   確認書が届きましたら内容をご確認いただき、記入例を参考に必要事項を記入し、添付書類とともに

   同封の返信用封筒にて、令和6年9月30日【消印有効】までにご返送ください。ご持参される場合は、

   市役所税務課窓口へご提出ください。

   なお、低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)の対象となる世帯につきましては、市から送付した

   確認書にてあわせて申請するこができます。

   ※書類の提出がない場合又は返送された書類に不備があり、市が定める期限までに必要な修正が

    行われない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますのでご注意ください。

 

    リーフレット:非課税世帯等に対する臨時特別給付金 [PDFファイル/490KB]

 

 ●「申請書」における手続きについて

   下記に該当する世帯が対象となります。

    ・令和6年1月2日以降に本市に転入された世帯のうち、本市で令和6年度の税情報が確認

      できない世帯

    ・令和6年6月3日以降に修正申告を行うことにより、支給要件を満たすこととなった世帯など

 

   市から「支給要件確認書」が送付されない世帯につきましては、「申請書」での手続きとなります。

   本給付金の対象であるにも関わらず、確認書がお手元に届かない場合は、下記コールセンターへ

           連絡してください。

 

            〈申請書〉   住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請書(様式第2号) [PDFファイル/181KB]

 

 ●提出(申請)期限

   令和6年9月30日(月曜日) 【消印有効】

 

臨時特別給付金コールセンターの開設について

  臨時特別給付金のコールセンターを下記のとおり設置しますので、ご不明な点などがございましたら、

 お問い合わせください。 

  ■電話番号  0866−62−1114

         ※お問い合わせの場合は税務課(0866-62-9510)まで

  ■受付時間  平日8時30分〜17時15分(土曜日・日曜日、祝日を除く)

  ■開設期間  令和6年8月1日〜令和6年10月31日

こども加算(児童1人あたり5万円)の支給について

 今回の臨時特別給付金の支給対象世帯のうち、世帯員に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯に対して、当該児童1人あたり5万円を別途支給します。令和6年6月4日から令和6年9月30日(申請期限)までに生まれた児童も、こども加算の対象となりますので該当する場合は、コールセンターまでご連絡ください。

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