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臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
自動車臨時運行許可制度とは
自動車(未登録や自動車検査証の有効期限が切れた車両)が、検査登録などを受ける目的で公道を走行する場合に、許可を受けることにより臨時に走行が認められる制度です。
臨時運行許可の対象
対象となる車両について
・井原市が出発地または経由地、到着地のいずれかであること
・運行目的下記のいずれかであること
1.検査登録のための回送
2.封印取付のための回送
3.自動車の性能や耐久性等を試験するための走行
4.販売のための回送
※運行経路の特定が出来ない場合は許可対象外です。
※販売先等の詳細について聞き取りをする場合があります。
くわしくは税務課までお問い合わせください。
・運行目的下記のいずれかであること
1.検査登録のための回送
2.封印取付のための回送
3.自動車の性能や耐久性等を試験するための走行
4.販売のための回送
※運行経路の特定が出来ない場合は許可対象外です。
※販売先等の詳細について聞き取りをする場合があります。
くわしくは税務課までお問い合わせください。
対象とならないもの
・車検を受ける必要のない自動車(主に250cc以下の車両)
・運行目的が下記のような場合
1.試乗
2.自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車、一時的な移動など)
3.展示を目的とした会場への持ち込み
※運行目的等を偽り、不正に許可を受けた場合は処罰の対象になります。
・運行目的が下記のような場合
1.試乗
2.自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車、一時的な移動など)
3.展示を目的とした会場への持ち込み
※運行目的等を偽り、不正に許可を受けた場合は処罰の対象になります。
申請方法
申請場所
・井原市役所 税務課納税係 電話(0866)62-9509
・美星支所 美星振興課市民福祉係 電話(0866)87-3111
受付時間:8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始除く)
・美星支所 美星振興課市民福祉係 電話(0866)87-3111
受付時間:8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始除く)
申請に必要なもの
1. 自動車臨時運行許可申請書(窓口にもあります)
2. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
※証明書のコピー及び電子交付によるPDF証明書は不可
※加入期間中のものに限ります。ただし、加入期間の最終日は運行できません。
3.自動車検査証、抹消登録証明書などの車台番号が確認できる書類
4.申請人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
5.手数料750円(一車両につき)
2. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
※証明書のコピー及び電子交付によるPDF証明書は不可
※加入期間中のものに限ります。ただし、加入期間の最終日は運行できません。
3.自動車検査証、抹消登録証明書などの車台番号が確認できる書類
4.申請人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
5.手数料750円(一車両につき)
運行期間
運行期間は必要最少日数です。
※最大5日を超えない範囲に限ります。
※運行当日またはその前日に申請してください。(運行日が閉庁日の場合、直前の開庁日。)
※最大5日を超えない範囲に限ります。
※運行当日またはその前日に申請してください。(運行日が閉庁日の場合、直前の開庁日。)
返納について
・有効期間の満了日から5日以内に、申請時と同じ窓口に「自動車臨時運行許可番号標」と「自動車臨時運行許可証」をご返納ください。
・期日までに返戻されない場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
(道路運送車両法第108条)
・期日までに返戻されない場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
(道路運送車両法第108条)