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臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について

ページID:0013724 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可制度とは

自動車(未登録や自動車検査証の有効期限が切れた車両)が、検査登録などを受ける目的で公道を走行する場合に、許可を受けることにより臨時に走行が認められる制度です。

臨時運行許可の対象

対象となる車両について

・井原市が出発地または経由地、到着地のいずれかであること
・運行目的下記のいずれかであること
 1.検査登録のための回送
 2.封印取付のための回送
 3.自動車の性能や耐久性等を試験するための走行
 4.販売のための回送
 ※運行経路の特定が出来ない場合は許可対象外です。
 ※販売先等の詳細について聞き取りをする場合があります。
  くわしくは税務課までお問い合わせください。

対象とならないもの

・車検を受ける必要のない自動車(主に250cc以下の車両)
・運行目的が下記のような場合
  1.試乗
  2.自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車、一時的な移動など)
  3.展示を目的とした会場への持ち込み
 
 ※運行目的等を偽り、不正に許可を受けた場合は処罰の対象になります。

申請方法

申請場所

・井原市役所 税務課納税係      電話(0866)62-9509
・美星支所  美星振興課市民福祉係  電話(0866)87-3111

受付時間:8時30分~17時15分
     (土曜日、日曜日、祝日、年末年始除く)

申請に必要なもの

1. 自動車臨時運行許可申請書(窓口にもあります)
2. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
  ※証明書のコピー及び電子交付によるPDF証明書は不可 
  ※加入期間中のものに限ります。ただし、加入期間の最終日は運行できません。
3.自動車検査証、抹消登録証明書などの車台番号が確認できる書類
4.申請人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
5.手数料750円(一車両につき)

運行期間

運行期間は必要最少日数です。
 ※最大5日を超えない範囲に限ります。
 ※運行当日またはその前日に申請してください。(運行日が閉庁日の場合、直前の開庁日。)

返納について

・有効期間の満了日から5日以内に、申請時と同じ窓口に「自動車臨時運行許可番号標」と「自動車臨時運行許可証」をご返納ください。
・期日までに返戻されない場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
(道路運送車両法第108条)
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