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固定資産の縦覧制度

ページID:0001420 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 縦覧制度とは、固定資産税(土地又は家屋)の納税者の方が、自己の資産の価格と縦覧帳簿に記載されている他の資産の価格を比較することにより、自己の資産の価格が適正かどうかを確認できる制度です。

縦覧期間

 毎年4月1日~固定資産税の第1期納期限まで
 午前8時30分~午後5時15分
 (ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く)

縦覧場所

 井原市役所 税務課

縦覧できる方

 井原市内に所在する土地又は家屋の固定資産税の納税者またはその代理人

 ※土地を所有し、その土地に係る固定資産税を納税している方は土地のみ、また、家屋を所有し、その家屋に係る固定資産税を納税している方は家屋のみ縦覧できます。
 ※井原市内に土地・家屋をお持ちの方でも、課税標準額の合計が免税点未満(土地30万円、家屋20万円)の土地・家屋のみを所有している場合は縦覧できません。

縦覧できる帳簿

 (1)土地価格等縦覧帳簿…所在・地番・地目・地積・価格が記載されています。
 (2)家屋価格等縦覧帳簿…所在・家屋番号・種類・構造・階層・建築年・床面積・価格が記載されています。
 ※償却資産については、縦覧の対象ではありません。

縦覧手数料

 無料

お持ちいただくもの

  • 納税者本人の場合
    …本人の身分証明書(運転免許証など)または納税通知書
  • 相続人の場合(納税者が死亡している場合)
    …相続人の身分証明書(運転免許証など)、相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など)および納税者の死亡が確認できる書類(住民票の除票、戸籍謄本など)
  • 代理人(同居の親族、納税管理人)の場合
    …代理人の身分証明書(運転免許証など)および納税者本人の納税通知書または本人からの委任状
  • 代理人(納税者が法人であるとき)の場合
    …代理人の身分証明書(運転免許証など)および法人からの委任状(代表者印の押印があるもの)
  • 代理人(上記以外)の場合
    …代理人の身分証明書(運転免許証など)および納税者本人からの委任状

縦覧期間中の固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧

 縦覧期間中は、自己の資産についての固定資産課税台帳(名寄帳)を無料で閲覧することができます。

その他

 所有する資産に対して課税されている内容は、毎年4月15日頃に納税通知書に添付してお送りする課税明細書によりご確認いただけます。課税明細書には、課税の対象となった資産の「評価額」や「資産ごとの税相当額」等が記載されています。

問い合わせ先

 税務課資産税係
 Tel 0866-62-9563

関連リンク

 固定資産課税台帳の閲覧制度

関連書類

委任状[Wordファイル/12KB]