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私の夫は、昨年の11月に死亡しました。住民税はどうなるのでしょうか。

ページID:0001441 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

住民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。

 

昨年中に死亡された方については、本年度の住民税は課税されませんが、今年の1月2日以後に死亡された場合、住民税は前年中の所得に基づき課税されることになり、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。