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先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(旧生産性向上特別措置法)

ページID:0001719 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。

令和5年4月1日以降に取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

 

先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について

 

 中小事業者等(資本金1億円以下など)が、市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」の認定を受けた新規の機械及び装置等について、一定の要件を満たす設備には、下記のとおり課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。

 なお、根拠法令については、生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法に移管されました(令和3年6月16日施行)。

1.対象資産

表1

資産の種類

取得価格

販売開始時期

取得時期

機械及び装置

160万円以上

10年以内

先端設備等導入計画の認定を受けた日から令和5年3月31日まで

測定・検査工具

30万円以上

5年以内

同上

器具・備品

30万円以上

6年以内

同上

建物付属設備

60万円以上

14年以内

同上

構築物

120万円以上 14年以内 令和2年4月30日から令和5年3月31日まで

事業用家屋

120万円以上 同上
  • 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

※取得期限については、令和5年3月31日まで延長されました。

※建物付属設備は償却資産として課税されるものに限る。

※事業用家屋は、合計額300万円以上の先端設備等が一体となって設置されること。

2. 軽減措置内容

 該当償却資産について、最初の3年間、固定資産税の課税標準額がゼロに軽減されます。

3. 提出書類

 課税標準の特例の適用にあたっては、償却資産申告書とともに下記の書類を提出してください。

  1. 先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例申請書
  2. 先端設備導入計画に係る認定書(写)
  3. 先端設備導入計画に係る認定申請書(写)
  4. 工業会等による先端設備等に係る仕様書等証明書(写)
  5. 経営革新等支援機関確認書(写)
  6. リース契約書(写)(申告者がリース会社の場合)
  7. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)(申告者がリース会社の場合)
  8. 事業用家屋に関する書類(建築確認済証、建物の見取り図、先端設備の位置図)

  ※その他必要と認められる書類がある場合は、ご提出をお願いする場合がございます。

お問合せ先

 税務課 資産税係 0866-62-9563

 

先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例申請書[Wordファイル/54KB]

※特例申請書を新たに更新しております。ご不明な点はお問い合わせください。