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軽自動車税の税額について
◎地方税法により、軽自動車税(種別割)の税率は下記のとおりとなっています。
| 車種 | 年税額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 第1種 | 一般原付 | 50cc以下又は定格出力0.6kw以下 | 2,000円 |
| 125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 | 2,000円 | |||
| 特定原付 | 定格出力0.6kw以下 | 2,000円 | ||
| 第2種乙 | 90cc以下又は定格出力0.8kw以下 | 2,000円 | ||
| 第2種甲 | 125cc以下又は定格出力1.0kw以下 | 2,400円 | ||
| ミニカー | 3,700円 | |||
| 小型特殊車 | 農耕用 | 2,400円 | ||
| その他 | 5,900円 | |||
| 軽自動車 | 二輪のもの(250cc以下) | 3,600円 | ||
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |||
| 被けん引車 | 3,600円 | |||
| 種別 | A:旧税率 | B:新税率 | C:重課税率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 四輪以上のもの | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
| 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
A:平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録から13年を経過するまで適用されます
B:平成27年課税年度の前年4月1日以降に新規登録した車両は、登録後13年を経過するまで適用されます。
C:新規登録から13年を経過した環境負荷の大きい車両に対して適用されます。
※新規登録とは・・・
軽自動車検査協会に初めて登録申請し受理された年月(登録年月日)のことで、初度検査年月として車検証に記載されていますので、ご確認ください。
なお、H15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査年月に「月」の記載が無いものもあるため、その年の12月を初度年月日とみなすことになります。
例)
- 平成15年10月→平成15年10月
- 平成14年→平成14年12月
- 平成15年9月→平成15年12月
軽自動車税のグリーン化特例
対象車両:三輪及び四輪以上の軽自動車 (H28年度から開始)
三輪及び四輪以上の車両について、R5年4月1日からR8年3月31日までに新規登録されたもので、排出ガス性能及び燃費性能の優れた、環境負荷の小さいものについて、新規登録の翌年度分の軽自動車税の税率が減額されます。
| 対象車両 | 軽減内容 | ||
| (1) | 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NO✕10%以上低減達成又は平成30年排出ガス規制適合) | 概ね75%軽減 | |
| (2) | 営業用乗用車に限るガソリン車(ハイブリッド車含む) | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車 | 概ね50%軽減 |
| (3) | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車 | 概ね25%軽減 | |
| (注) (2)・(3)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%達成車に限ります。 | |||
軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日以後の軽自動車(三輪以上)の取得に対して適用され、新車、中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。
| 車種区分 | 税率 | ||
| 自家用 | 営業用 | ||
|
・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減) |
非課税 | 非課税 | |
|
・ガソリン車 ・ハイブリッド車 ・LPG車 ・クリーンディーゼル車 |
令和12年度燃費基準80%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
||
|
令和12年度燃費基準75%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
1% | 0.50% | |
|
令和12年度燃費基準70%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
2% | 1% | |
| 上記以外 | 2% | 2% | |
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