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軽自動車税の税額について

ページID:0002171 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

◎地方税法により、軽自動車税(種別割)の税率は下記のとおりとなっています。

 

原動機付自転車および二輪車等
車種 年税額
原動機付自転車 第1種 一般原付 50cc以下又は定格出力0.6kw以下 2,000円
125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 2,000円
特定原付 定格出力0.6kw以下 2,000円
第2種乙 90cc以下又は定格出力0.8kw以下 2,000円
第2種甲 125cc以下又は定格出力1.0kw以下 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊車 農耕用 2,400円
その他 5,900円
軽自動車 二輪のもの(250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
被けん引車 3,600円

 

三輪、四輪以上の車両
種別 A:旧税率 B:新税率 C:重課税率
軽自動車 三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもの 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

A:平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録から13年を経過するまで適用されます
B:平成27年課税年度の前年4月1日以降に新規登録した車両は、登録後13年を経過するまで適用されます。
C:新規登録から13年を経過した環境負荷の大きい車両に対して適用されます。

※新規登録とは・・・
 軽自動車検査協会に初めて登録申請し受理された年月(登録年月日)のことで、初度検査年月として車検証に記載されていますので、ご確認ください。
 なお、H15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査年月に「月」の記載が無いものもあるため、その年の12月を初度年月日とみなすことになります。
例)

  • 平成15年10月→平成15年10月
  • 平成14年→平成14年12月
  • 平成15年9月→平成15年12月

軽自動車税のグリーン化特例

対象車両:三輪及び四輪以上の軽自動車  (H28年度から開始)

 三輪及び四輪以上の車両について、R5年4月1日からR8年3月31日までに新規登録されたもので、排出ガス性能及び燃費性能の優れた、環境負荷の小さいものについて、新規登録の翌年度分の軽自動車税の税率が減額されます。

対象車両および軽減内容
対象車両 軽減内容
(1) 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NO✕10%以上低減達成又は平成30年排出ガス規制適合) 概ね75%軽減
(2) 営業用乗用車に限るガソリン車(ハイブリッド車含む) 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車 概ね50%軽減
(3) 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車 概ね25%軽減
(注) (2)・(3)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%達成車に限ります。

軽自動車税(環境性能割)

令和元年10月1日以後の軽自動車(三輪以上)の取得に対して適用され、新車、中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。

 

・乗用車の例(令和7年4月〜令和8年3月)
車種区分 税率
自家用 営業用

・電気自動車

・燃料電池自動車

・天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減)

非課税 非課税

・ガソリン車

・ハイブリッド車

・LPG車

・クリーンディーゼル車

令和12年度燃費基準80%達成かつ

令和2年度燃費基準達成車

令和12年度燃費基準75%達成かつ

令和2年度燃費基準達成車

1% 0.50%

令和12年度燃費基準70%達成かつ

令和2年度燃費基準達成車

2% 1%
上記以外 2% 2%

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