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井原市医療的ケア児等在宅レスパイト事業
井原市医療的ケア児等在宅レスパイト事業
家族の負担軽減・レスパイトや就労を支える観点から、医療的ケア児等を一時的に預かる環境を整備します。
対象者
市内に住所を有する在宅の医ケア児・重心障害児及びその家族
実施事業者
訪問看護事業所及び医療的ケア児等を受け入れるための体制を整備している障害福祉サービス事業所
事業の内容
1 市と協定を締結した事業者が医療的ケア児等の家族に代わり、医療的ケア児等に対して訪問看護療養費の適用を超える看護等を提供する。
2 市と協定を締結した事業者が、事業の実施施設等において、医療的ケア児等を預かるとともに、医療的ケア児等に活動の場を提供し、社会に適応するための日常的な訓練及び見守り等を行う。
2 市と協定を締結した事業者が、事業の実施施設等において、医療的ケア児等を預かるとともに、医療的ケア児等に活動の場を提供し、社会に適応するための日常的な訓練及び見守り等を行う。
費用及び利用量
費用は、1時間当たり3,000円を市が助成します。
※助成額のうち利用者が1割負担(ただし、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は除く)
※利用者と事業者の契約金額の助成額を超える分や食事等の実費は利用者負担となります。
年間60時間の利用ができます。
※助成額のうち利用者が1割負担(ただし、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は除く)
※利用者と事業者の契約金額の助成額を超える分や食事等の実費は利用者負担となります。
年間60時間の利用ができます。
利用の流れ
【実施事業者の登録】
1 事業者は事業者申請書(様式第1号)を福祉課へ提出する。
2 市と事業者で協定(様式第2号)を締結する。
3 登録内容に変更が生じた場合、事業者は事業者登録変更届出書(様式第3号)を福祉課へ提出する。
1 事業者は事業者申請書(様式第1号)を福祉課へ提出する。
2 市と事業者で協定(様式第2号)を締結する。
3 登録内容に変更が生じた場合、事業者は事業者登録変更届出書(様式第3号)を福祉課へ提出する。
【利用者の登録】
1 利用者は利用登録申請書(様式4号)に必要書類を添付して福祉課へ提出する。
2 市は申請者に利用登録決定について通知する。
3 利用者、事業者間で利用契約を締結する。
1 利用者は利用登録申請書(様式4号)に必要書類を添付して福祉課へ提出する。
2 市は申請者に利用登録決定について通知する。
3 利用者、事業者間で利用契約を締結する。
【サービスの実施】
1 利用者、事業者間で利用の依頼、サービスの提供をする。
2 サービス実施後、事業者は、利用者の実績管理表に実施内容を記入する。
3 利用者は、事業者に利用者負担分を支払う。
4 事業者は、月末にサービス提供実績報告書(様式第7号)と請求書を福祉課へ提出する。
5 市から事業者へ給付費を支払う。
1 利用者、事業者間で利用の依頼、サービスの提供をする。
2 サービス実施後、事業者は、利用者の実績管理表に実施内容を記入する。
3 利用者は、事業者に利用者負担分を支払う。
4 事業者は、月末にサービス提供実績報告書(様式第7号)と請求書を福祉課へ提出する。
5 市から事業者へ給付費を支払う。





