ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 選挙 > 不在者投票制度

本文

不在者投票制度

ページID:0001461 更新日:2022年8月27日更新 印刷ページ表示

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

井原市内の不在者投票ができる指定病院等

表1
<施設名> <住所>
井原市立井原市民病院 井原市井原町1186番地
医療法人社団菅病院 井原市井原町124番地
医療法人社団菅病院介護医療院 井原市井原町124番地
井原市偕楽園 井原市上出部町四季が丘20番地5
ケアハウス四季が丘 井原市上出部町四季が丘20番地7
特別養護老人ホームきのこ荘 井原市木之子町2330番地
特別養護老人ホーム小田川荘 井原市芳井町川相351番地
特別養護老人ホーム長楽園 井原市美星町西水砂2236番地7
特別養護老人ホーム四季の里 井原市上出部町四季が丘20番地4
介護付き有料老人ホームドルフィン岩倉 井原市岩倉町342番地1

選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

不在者投票の手続き

(1)名簿登録地の市区町村以外で投票する場合

(1)名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。
(2)交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向き投票します。(自宅等で投票用紙に記入した場合は無効となることがありますので、事前に選挙管理委員会に投票方法を確認ください)

(2)指定病院等で投票する場合

通常、投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院」とは都道府県の選挙管理委員会などが不在者投票のために指定した病院です。

(3)郵便等で投票する場合(一定の条件があります)

(1)名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します。
(2)交付された投票用紙に、自宅など自分のいる場所で記入し、選挙管理委員会に郵送します。
※(3)の「郵便等投票」は、身体に一定以上の障害がある人のための制度で、郵便等投票証明書の交付など、あらかじめ手続きをしておくことが必要となります。(詳細は選挙管理委員会にお問い合わせください)


選挙制度
選挙結果
選挙の執行