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井原市土地開発公社の解散と清算結了について
井原市土地開発公社の解散と清算結了についてお知らせします
井原市土地開発公社(以下「公社」という。)は、令和7年8月22日付けで岡山県知事より解散の認可を受けて解散しました。その後、公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)及び公社定款に基づき、清算手続きを進めてまいりました。
令和7年11月18日開催の公社清算人会において、残余財産の確定と処分について承認を受けて公社は清算結了し、同日、残余財産を井原市へ帰属しました。
これを受けて、法務局への清算結了の登記及び岡山県知事へ届出を行い、この度、すべての手続きが終了しました。
これまでの公社事業の実施に際し、関係各位をはじめ、市民の皆さまにはご理解ご協力いただきましたことに心からお礼申し上げます。
公社が果たしてきた役割
公社は、公共用地、公用地等の取得、管理及び処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的に、昭和49年5月に井原市が100%出資して設立されました。
公社が設立されて以降、井原市の公共施設等の整備にあたっての事業用地の先行取得等、公社として井原市の公共事業や福祉事業増進のために貢献してきました。
主な事業成果としては、高屋駅周辺土地区画整理、木之子工業団地造成、はるか団地造成、下稲木住宅団地造成、おおなる工業団地造成、東江原工業団地造成、四季が丘団地開発などの事業を手がけてきました。
公社解散の経緯
バブル経済崩壊以降、それまで高騰を続けていた土地の価格が崩れ、地下の下落が続くようになりました。その結果、地価の上昇期には有効な手段であった、公社による先行取得のメリットは薄れ、今後においても公社による先行取得の予定も無いことから、公社の役割は終了したものと判断されました。
こうした状況の中、令和7年5月23日開催の公社理事会において、理事全員による解散の同意議決がなされ、令和7年6月井原市議会の議決を得たのちに、令和7年8月22日に岡山県知事の解散認可を受けて公社は解散し、清算手続きを開始しました。
令和7年度井原市土地開発公社事業報告及び決算報告書 [PDFファイル/456KB]
清算の状況
公社の残余財産は、713,140,953円(現金及び預金352,665,187円、土地360,475,766円)で、うち10,000,000円は井原市からの出資金になります。
この残余財産については、法第22条の2及び公社定款第26条第2項の規定により、令和7年11月18日に井原市へ帰属しました。
井原市土地開発公社清算報告書 [PDFファイル/153KB]
清算結了までの流れ
| 年 月 日 | 概 要 |
|---|---|
| 令和7年5月23日 | 土地開発公社理事会(解散の同意、清算人の選任) |
| 令和7年6月30日 | 井原市議会の議決にて土地開発公社解散の議決 |
| 令和7年7月25日 | 岡山県知事へ解散認可を申請 |
| 令和7年8月22日 | 解散認可(土地開発公社解散及び清算人就任) |
| 令和7年8月28日 | 解散及び清算人就任登記申請 |
| 令和7年8月29日 | 解散及び清算人就任登記 |
| 令和7年9月9日 | 官報へ債権申し出の公告(第1回) |
| 令和7年9月10日 | 官報へ債権申し出の公告(第2回) |
| 令和7年9月11日 | 官報へ債権申し出の公告(第3回) |
| 令和7年9月24日 | 岡山県知事へ清算人を届出 |
| 令和7年9月25日 | 決算監査(令和7年度決算) |
| 令和7年10月21日 | 令和7年度事業及び決算の承認 |
| 令和7年11月14日 | 清算監査 |
| 令和7年11月18日 | 第1回清算人会(清算結了を報告、承認) |
| 令和7年11月18日 | 清算結了(残余財産を井原市へ引継ぎ) |
| 令和7年11月25日 | 清算結了を登記 |
| 令和7年12月8日 | 井原市議会へ清算結了を報告 |
| 令和7年12月15日 | 岡山県知事へ清算結了を届出 |
井原市土地開発公社から土地を購入した方へ
(買戻特約登記の抹消について)
公社の清算結了に伴い、公社から土地を購入し、土地の登記に買戻特約が付記されているものについて、抹消登記が必要な方は、井原市がその手続きを引き継ぎます。
買戻特約の登記の有無は、法務局が交付する「土地全部事項証明書」などにより確認することができます。抹消登記が必要な方は、井原市役所財政課契約管理係(0866)62-9507までご連絡を頂きますようお願いいたします。
また、不動産登記法の改正に伴い、令和5年4月1日以降に同公社との売買契約から10年を経過した買戻特約登記については、登記権利者(土地の所有者)が単独で抹消できるようになりました。単独での買戻特約登記の抹消を希望される場合は、法務局又は司法書士へお問い合わせください。



