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国民健康保険の加入・脱退などの手続きについて
国民健康保険への加入・脱退などの手続きは、事業所などからの報告により自動的にされるものではなく、加入・脱退などの事実が発生した日から14日以内に、原則として世帯主が手続きをする必要があります。
ただし、75歳到達により後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続きは必要ありません。
国民健康保険の加入・脱退などの手続きについては次の一覧表のとおりです。
こんなとき | 手続きに必要なもの | ||
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国保に加入するとき (加入者全員のマイナ保険証の有無を確認します。) |
転入してきたとき【※1】 |
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左欄以外に必要なもの (1)届出人が世帯主の場合
(2)届出人が同一世帯員(住民票が同一世帯)の場合
(3)届出人が代理人の場合(上記(1)、(2)以外の方)
【※1】 【※2】 【※3】 【※4】 (1)単数(次のうち1点)で本人確認ができる書類 |
会社等の健康保険をやめたとき |
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会社等の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
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子どもが生まれたとき【※1】 |
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生活保護が廃止されたとき |
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国保をやめるとき | 転出するとき【※1】 |
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会社の健康保険に加入したとき |
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会社の健康保険の被扶養者になったとき | |||
被保険者が死亡したとき【※1】 |
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生活保護が開始されたとき |
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その他の場合 | 住所・世帯主・名前などが変わったとき【※1】 |
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世帯を分けたり、一緒になったりしたとき【※1】 |
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修学のため、市外に住所を定め、転出するとき(学生特例)【※2】 |
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養護老人ホームや障害者支援施設などへ入所するため、市外に住所を定め、転出するとき(住所地特例)【※3】 |
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資格情報のお知らせまたは資格確認書(被保険者証)をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
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関連書類
- 職域保険被保険者資格(取得・喪失) [Excelファイル/29KB]
- 住民異動届[PDFファイル/69KB]
- 国保喪失勧奨_異動届_記入例[PDFファイル/1.36MB]
- 承諾書[PDFファイル/114KB]
- 修学中の被保険者の特例適用申請書 [Wordファイル/29KB]
- 住所地特例適用(変更・終了)届書 [Excelファイル/36KB]
※郵送でも上記の手続きは可能です。
ご不明な点はページ下にあるお問い合わせ先までご連絡ください。
関連リンク
- 修学における国保被保険者の特例(マル学)について(井原市HP)
- 病院などへ入所又は入院中の国保被保険者の特例(住所地特例)について(井原市HP)
- 国民健康保険のしくみについて(井原市HP)
- 国民健康保険に係る本人確認について(井原市HP)
- 国民健康保険について(トップページ/井原市HP)
お問い合わせ
- 市民生活部 市民課 保険年金係
住所:〒715-8601
岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
Tel:0866-62-9514
E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
- 芳井支所 芳井振興課
住所:〒714-2111
岡山県井原市芳井町吉井253番地1
Tel:0866-72-0110
- 美星支所 美星振興課
住所:〒714-1406
岡山県井原市美星町三山1055番地
Tel:0866-87-3111