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国民健康保険のしくみについて

ページID:0001577 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険(国保)は、職場の健康保険の加入者及びその被扶養者、後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者などを除くすべての国民を対象とする公的な医療保険制度です。

 国保への加入は、原則として住民票上の世帯を単位としており、世帯主が国保へ加入していない場合でも、家族の誰かが国保に加入すると住民票上の世帯主が国民健康保険税の納付義務者となります。

 国保に加入されると、医療機関へ通院や入院した場合、その治療などにかかった医療費の3割(70歳以上の方は2割【ただし、現役並み所得者は3割。】、義務教育修学前の方は2割)を一部負担金として医療機関の窓口へ支払いしていただきます。残りは井原市が負担することになります。

 また、一部負担金の額が基準額を超えると、超えた部分について「高額療養費」として、世帯主の申請により支給されます。

 そのほかに、「葬祭費」、「移送費」、「出産育児一時金」、「療養費」の支給など、申請により支給を受けることができます。

 この国保制度は、国保へ加入された皆さんが納めていただく「保険税」と国・県・市からの公費などで成り立っています。

 皆さんには「保険税」の納期内納付にご協力いただきますようよろしくお願いします。

(1)国保に加入すると、被保険者証(保険証)を1人に1枚交付します。

 この保険証は、国保加入者であることを証明する書類であることだけではなく、医療機関で診療を受ける際の受診券でもありますので大切に扱い、いつでも使用できるよう携帯しておきましょう!

注意事項

  • 保険証の交付を受けたら、その記載内容を必ず確認してください。
  • 医療機関で診療を受けるときは、必ず窓口にて提示してください。
  • 急病などに備えて、いつでも使用できるよう携帯してください。
  • 保険証を紛失、毀損などして使用できなくなったときは、必ず市へ届け出し、再交付を受けてください。
  • 医療機関で受診中に会社の健康保険に加入したり、市外に転出するときなど、国保の資格内容に変更が生じたときは、市へ届け出るとともに、必ず、受診した医療機関へもその旨を届け出てください。
  • 新しく国民健康保険に加入するとき、紛失や盗難などで保険証の再交付を希望するときは、世帯主または世帯主と住民票上同一世帯の方が、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)を持参し、申請していただくと、即日、窓口にて交付いたします。それ以外の場合は、世帯主あてに郵送いたします。ただし、委任状を持参した場合は、届出者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)を持参していただければ、即日、窓口にて交付いたします。
  • 継続して国民健康保険に加入されている方には、毎年7月末までに、8月1日から1年間有効の保険証(更新分)を世帯主あてに郵送いたします(手続き不要)。
  • 有効期限を経過した保険証を使用することはできませんので、市民課または芳井・美星の各支所に返却してください。来庁が難しい場合には、ご自分で裁断するなどして破棄してください。有効期限を経過した保険証を使用して保険給付を受けた場合には、保険給付費の返還を求める場合があります。

国民健康保険被保険者証(国民健康保険)が使用できない場合について

次のような場合は、国民健康保険被保険者証(国民健康保険)は使えません。

 (1)病気でないもの

 健康診断/予防注射/美容整形/歯列矯正/正常な妊娠・出産/経済的な理由などによる人工妊娠中絶 など

 (2)犯罪行為などによるもの

 わざと病気やケガをしたとき/ケンカなどのためにケガや病気をしたとき/医師の指示に従わなかったとき など

 (3)仕事上での病気やケガなど

 労災保険などで給付が受けられるとき

 (4)柔道整復療養費(整骨院・接骨院)について

 日常生活や老化からくる疲れ、肩こり、腰痛など/病気からくる痛みやこり/同じケガの治療を医療機関で受けながら同時に整骨院・接骨院での受診/病状の回復がみられない長期にわたる施術 など

(2)国保の加入手続きをしないでいると

 国保では、加入資格ができた日から保険の給付を受ける権利と、保険税を負担する義務が発生します。

 加入すべき資格があるにもかかわらず、加入手続きをしないでいると、最長3年さかのぼって保険税を納めていただくことになります。

 未手続きの方は、早めに手続きをしてください。

(3)国保と健康保険の任意継続について

定年や自己都合などにより事業所等を退職し、会社の健康保険でなくなった場合、国民皆保険制度により次のいずれかの健康保険へ加入することになります。

 (1)健康保険の任意継続

 (2)家族の方が加入している会社の健康保険の被扶養者となる

 (3)退職後、すぐに再就職した場合、新しい職場の健康保険に加入

 ⇒(1)~(3)のどれにも該当しない場合は「国民健康保険」へ加入することになります。

 ※被扶養者となれるかどうかについては、家族の方が勤務されている事業所等にお尋ねください。

任意継続とは?

 事業所等を退職した場合に申請により、今までの健康保険を任意で継続できる制度です。ただし、手続き期限が決められているので、詳細については、それぞれの健康保険にお問い合わせください。

条件など

  • 事業所等の健康保険に継続して2か月以上加入していた方が対象
  • 退職してから20日以内に申請が必要
  • 自分の住んでいる住所地を管轄する協会けんぽの各都道府県支部や保険組合、共済組合などへ申請

 ※保険料については、それぞれの健康保険にお問い合わせください。

(4)国保と健康保険の2つの保険に加入していませんか?

 国保に加入されている方が事業所等の健康保険へ加入したり、その被扶養者になった場合は、必ず市への届け出が必要です。

 ほかの健康保険へ加入すれば、自動的に国保資格がなくなるのではなく、必ず届け出が必要となり、その健康保険の加入の日(資格取得日)にさかのぼって国保が使えなくなります。

(5)国保の資格喪失の届出が遅れると

 他の健康保険へ加入し、国保の資格がなくなったにもかかわらず、国保の資格喪失の届出が遅れ、そのまま国保の保険証を使用して医療機関で診療を受ける方が多発しています。

 このような場合は、国保で負担した医療費(かかった費用の7割又は8割)を返していただくことになるので注意してください。

(6)国保と介護保険について

 介護保険は、40歳以上の方が原則として全員加入します。このうち、40歳以上65歳未満の方(2号被保険者)と65歳以上の方(1号被保険者)とでは、介護保険料の賦課や徴収の方法がそれぞれ異なります。

 2号被保険者に対する介護保険料は、現在加入されている健康保険の保険料(国保の場合は、国民健康保険税)に上乗せし、一つの保険料として健康保険に納付します。また、1号被保険者については、介護保険課にお問い合わせください。

国保に加入されている方のうち

 (1)40歳未満の方 ⇒ 介護保険料の支払いは不要

 (2)40歳以上65歳未満の方

 医療分(国民健康保険分+後期高齢者支援分)と介護分の保険料を国民健康保険税として一緒に支払います。

 (3)65歳以上の方

 (2)の国民健康保険税のうち、医療分は国民健康保険税として、介護分は介護保険制度に基づく介護保険料として、それぞれの制度に対し支払いをします。

(7)学生(マル学)適用の保険証に異動はありませんか?

 小学校、中学校、高等学校、専門学校、大学などへの修学のため、市外に住所を定め転出する場合、「学生特例」が適用され、学生用の保険証を交付します。ただし、この適用を受けるためには、申請が必要です。

 なお、学校を中退・卒業した場合や修学中に家族の方の健康保険の被扶養者となった場合、申請時の学校を卒業し、引続き大学院などへ進学する場合などには、必ず市へ届け出をしてください。

 ※詳細はこちらを!

 ⇒「修学における国保被保険者の特例(マル学)について(井原市HP)

(8)障害者施設や病院などに入所又は入院するため、市外に住所を定め転出する場合(住所地特例)について

 厚生労働大臣が定める養護老人ホームや障害者支援施設、病院などへ入所又は入院するため、市外に住所を定め転出するときは、「住所地特例」により転出地の市町村における国保の資格を有することなります。

 ただし、「住所地特例」に該当する場合は、必ず市に届け出をしてください。

 ※詳細はこちらを!

 ⇒「病院などへ入所又は入院中の国保被保険者の特例(住所地特例)について(井原市HP)

関連リンク

お問い合わせ

  • 市民生活部 市民課 保険年金係
    住所:〒715-8601
    岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
    Tel:0866-62-9514
    E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
  • 芳井支所 芳井振興課
    住所:〒714-2111
    岡山県井原市芳井町吉井253番地1
    Tel:0866-72-0110
  • 美星支所 美星振興課
    住所:〒714-1406
    岡山県井原市美星町三山1055番地
    Tel:0866-87-3111