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70歳以上の方へ(被保険者証兼高齢受給者証の交付について)

ページID:0001605 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 70歳以上75歳未満の方に対して交付する「高齢受給者証」は、令和2年8月1日から被保険者証と一体化し、「被保険者証兼高齢受給者証」として交付することとなりました。一部負担金の割合(3割または2割)も「被保険者証兼高齢受給者証」に記載しております。

 一部負担金の割合は、70歳の誕生日月の翌月1日から記載することになります(ただし、1日生まれの方は、その月から該当となります)。

 新たに70歳を迎えられる方については、70歳の誕生日月に「被保険者証兼高齢受給者証」を送付しますので、70歳の誕生日月の翌月からはこの証を使用していただくことになります。

「被保険者証兼高齢受給者証」の有効期限は7月31日までで、毎年8月1日に更新されます(ただし、75歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日の前日が有効期限)。有効期限を経過した被保険者証兼高齢受給者証を使用することはできませんので、市民課または芳井・美星の各支所へ返却してください。来庁が難しい場合には、ご自分で裁断するなどして破棄してください。有効期限を経過した被保険者証兼高齢受給者証を使用して保険給付を受けた場合には、保険給付費の返還を求める場合があります。

1.一部負担金の割合について

 医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、前年の所得などによって決まり、その負担割合は「3割」または「2割」となります。

2.一部負担金の割合の判定基準及び方法について

 判定対象者となるのは、同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者です。

 負担割合の判定は、「(1)住民税課税所得金額による判定」と「(2)収入額による再判定」の2段階によって判定します。

 ただし、「(2)収入額により再判定」により負担割合が変更となる場合には、『基準収入額適用申請書』の提出が必要となります。

 また、同一世帯の高齢受給者証対象者に、一部負担金の割合が3割となる人がいる場合には、全員の一部負担金の割合が3割となります。

(1)住民税課税所得金額による判定【1次判定】

 8月1日から翌年7月31日までの「一部負担金の割合」は、判定対象者(同一世帯で国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方)の前年(1月から7月までは前々年)の所得などを元に算出した「住民税課税所得金額」によって判定されます。

 また、昭和20年1月2日以降生まれの判定対象者が属している世帯については、「旧ただし書所得」によっても判定します。

 さらに、「住民税課税所得金額」で3割と判定された場合でも、「旧ただし書所得」や「収入額」による判定で2割と判定された場合には、2割となります。

表1
判定基準 一部負担金の割合
住民税課税所得【※1】145万円以上 3割
住民税課税所得額145万円以上の世帯のうち、70歳以上75歳未満の人に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の世帯
【※2】

2割

住民税課税所得145万円未満

【※1】

 「住民税課税所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から基礎控除、社会保険料控除等の各種控除及び『所要の控除額』を差引いた額です。

★所要の控除額とは・・・

 前年の12月31日現在において、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が世帯主であり、かつ、同一世帯の国民健康保険被保険者の中に、合計所得が38万円以下である19歳未満の方がいる場合には、次の合計額を世帯主の「住民税課税所得金額」から控除し、一部負担金の判定を行います。

(1)16歳未満の被保険者の人数×33万円 (2)16歳以上19歳未満の被保険者の人数×12万円

【※2】

◎旧ただし書所得による判定

 【昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯が対象】

 平成27年1月2日以降に新たに70歳となる昭和20年1月2日以降生まれの国民健康保険被保険者がいる世帯では、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者について、『旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合、2割』となります。

★旧ただし書所得とは・・・

 前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額などの合計額から基礎控除額(33万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)。

(2)収入額による再判定【2次判定】

 「(1)住民税課税所得金額による判定」で3割負担となった場合でも、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者全員の年間収入の合計額が、次の条件(1)または条件(2)のどちらかを満たせば、一部負担金の割合が「2割」に変更されます。

<条件(1)>70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が同一世帯に1人の場合

⇒その人の前年(1月から7月までは前々年)の収入額の合計が「383万円未満」

<条件(2)>70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が同一世帯に2人以上(特定同一世帯所属者を含む)の場合

⇒その該当者全員の前年(1月から7月までは前々年)の収入額の合計が「520万円未満」

【注意】

  • 収入額による再判定は、基本的に市が把握している内容を元に行います。ただし転入者や住所地特例者など井原市にて収入額が把握できない場合には、「基準収入額適用申請書」の提出が必要となります。収入が把握できない場合には、事前に申請書を郵送します。必要事項を記入の上、必ず提出期限までに申請してください。

★収入額とは・・・

 所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や給与所得控除、公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。

★特定同一世帯所属者とは・・・

 同一世帯に属する者で、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した者です。

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お問い合わせ

  • 市民生活部 市民課 保険年金係
    住所:〒715-8601
    岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
    Tel:0866-62-9514
    E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
  • 芳井支所 芳井振興課
    住所:〒714-2111
    岡山県井原市芳井町吉井253番地1
    Tel:0866-72-0110
  • 美星支所 美星振興課
    住所:〒714-1406
    岡山県井原市美星町三山1055番地
    Tel:0866-87-3111