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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
1.追加給付の概要
平成25年から実施された生活扶助基準等の改定をめぐる裁判において、令和7年6月27日の最高裁判決により、当時のデフレ調整に係る国の判断に違法性があったと認められました。これを受け、本市におきましても当時(平成25年以降)生活保護を受給していた人などを対象に、国の示した新たな基準に基づき、追加給付を行います。
2.お問い合わせ先
追加給付に関するご相談やお問い合わせは、下記の厚生労働省の専用ダイヤルのご利用やホームページをご覧ください。
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談支援センター」<外部リンク>
相談専用ダイヤル:0120−179−445(フリーダイヤル)
※受付時間:平日9時00分〜17時00分(令和8年8月〜10月は土曜日・日曜日、祝日も対応)
3.手続きについて
(1)保護受給中の世帯:手続き不要です。支給にあたり決定通知を送付します。
(2)現在は生活保護を受給していない(保護廃止等)世帯:井原市への申請が必要です。
※井原市以外の市町村から生活保護を受給していた期間については、その市町村の福祉事務所または
県が設置する福祉事務所(県民局)等への申請が必要です。
【申出書様式】





