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成年後見制度利用支援事業
井原市では、判断能力が不十分な高齢者の方が安心して生活できるよう、成年後見制度の利用を支援しています。経済的な理由で利用が難しい方に対しては、制度利用にかかる費用の助成も行っています。成年後見制度は、本人の財産管理や生活支援を行う制度で、後見人を通じて権利保護と法的地位の安定を図るものです。
1.申立て費用の助成
後見等開始の審判申立てに必要な費用を助成します。
対象者
市内在住の高齢者に対する後見等開始の審判申立てを行う本人若しくは4親等内の親族のうち、以下のいずれかに該当する場合
(1)生活保護受給者
(2)中国残留邦人等の支援給付を受けている方
(3)次の要件を全て満たす方
預貯金等の合計が助成上限額に 30万円を加えた額を下回る
居住家屋など日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がない
助成上限額
65,350円 (収入印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定費用)
申請方法
申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に地域包括支援センターへご提出ください。なお、申請は家庭裁判所への申立てを行う前に行ってください。
申請書ダウンロード
井原市後見等開始審判申立費用助成申請書 [Wordファイル/21KB]
井原市後見等開始審判申立費用助成申請書 [PDFファイル/87KB]
2.報酬の助成
成年後見人等への報酬支払いが困難な高齢者に対し、報酬助成を行います。ただし、親族や任意後見人が受任する場合は対象外です。
対象者
成年後見人等が選任された市内在住の高齢者で、扶養者がいない方のうち、以下のいずれかに該当する方
(1)生活保護受給者
(2)中国残留邦人等の支援給付を受けている方
(3)次の要件を全て満たす方
預貯金等の合計が後見人等の報酬額に 30万円を加えた額を下回る
居住家屋など日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がない
助成上限額
在宅生活者 :月額 28,000円
施設等入所者:月額 18,000円
助成額の計算方法
●預貯金等の額が 30万円以下の場合
家庭裁判所が決定した報酬額と助成上限額を比較し、少ない額を助成
●預貯金等の額が 30万円を超える場合
預貯金等から報酬額と助成上限額を比較し少ない額を差し引き、
30万円を下回る部分に相当する額を助成
申請方法
申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に地域包括支援センターへご提出ください。申請は家庭裁判所で報酬付与審判が決定した日の翌日から 90日以内に行ってください。
申請書ダウンロード
井原市成年後見人等報酬助成申請書 [Wordファイル/21KB]
井原市成年後見人等報酬助成申請書 [PDFファイル/79KB]
3.住所地特例対象者について
市内在住の高齢者のうち、以下に該当する場合は助成対象外です。
・本市以外の介護保険法被保険者
・障害者総合援法支給決定対象者
・他市からの生活保護受給者
また、市外在住の高齢者でも、本市の介護保険法被保険者や総合支援法支給決定対象者、生活保護受給者は対象者に含まれます。
成年後見制度に関する相談は、井原市地域包括支援センターが成年後見ステーションとして、関係機関と連携しながら対応いたしますので、お気軽にご相談ください。