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成年後見制度利用支援事業

ページID:0001126 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

成年後見制度の利用が必要な高齢者を支援します

 井原市地域包括支援センターでは、判断能力が十分でないため成年後見制度の利用が必要であるのに、経済的な問題等で利用することが困難な高齢者を支援するため、成年後見制度の利用に関する費用の助成を実施しています。

※令和3年4月1日より、対象要件や助成内容が一部変更になりました。

1.申立て費用の助成

 後見等開始の審判申立てに関する費用を調達することが困難で、助成を受けなければ成年後見制度が利用することができないと認められる場合、後見等開始の審判の申立てに係る費用(収入印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定費用)に対する助成を行います。

対象者について

 市内在住の高齢者への後見等開始の審判申立てについて、本人若しくは当該申立てを行おうとする4親等以内の親族のうち、次のいずれかに該当する者

 (1)生活保護法による被保護者

 (2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者

 (3)次の要件の全てに該当する者

 ア.本人が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額が、助成の上限額に30万円を加えた額を下回ること

 イ.本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと

助成額について

 上限額 65,330円

 内訳:

 収入印紙代 上限5,000円

 郵便切手代 上限4,830円

 診断書料 上限5,500円

 鑑定費用 上限50,000円

 申請書ダウンロード

 後見等開始審判申立費用助成申請書[Wordファイル/38KB] 後見等開始審判申立費用助成申請書[PDFファイル/87KB]

 必要事項に記入のうえ、添付書類と一緒に地域包括支援センターへ提出してください。

 ※申請は家庭裁判所へ申立てを行う前に行ってください。

2.報酬の助成

 後見人等への報酬の支払いが困難と認められる高齢者について、成年後見人、保佐人及び補助人への報酬に対する助成を行います(ただし、親族や任意後見人による受任案件は対象になりません)。

対象者について

 成年後見人等が選任された市内在住の高齢者で、負担能力のある親族等に扶養されていない者のうち、次のいずれかに該当する者

 (1)生活保護法による被保護者

 (2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者

 (3)次の要件の全てに該当する者

 ア.本人が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額が、家庭裁判所が決定した後見人等への報酬額に30万円を加えた額を下回ること

 イ.本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと

助成上限額について

 在宅 月額28,000円上限

 施設 月額18,000円上限

助成額の計算方法について

 (1)本人の預貯金等の額が30万円以下の場合

 家庭裁判所が決定した報酬額と助成上限額を比較して少ない額

 (2)本人の預貯金等の額が30万円を超える場合

 預貯金等の額から報酬額と助成上限額を比較して少ない額を差し引いた額が、30万円を下回る部分に相当する額

 申請書ダウンロード

 成年後見人等報酬助成申請書[Wordファイル/38KB] 成年後見人等報酬助成申請書[PDFファイル/93KB]

 必要事項に記入のうえ、添付書類と一緒に地域包括支援センターへ提出してください。

 ※申請は家庭裁判所が報酬付与審判を決定した日の翌日から90日以内に行ってください。

3.住所地特例対象者について

 市内在住の高齢者のうち、本市以外の介護保険法の被保険者や、障害者総合援法の支給決定対象者、生活保護受給者は、助成の対象となりません。

 また、市外在住の高齢者のうち、本市の介護保険法の被保険者や、総合支援法の支給決定対象者、生活保護受給者は対象者に含まれます。

 なお、成年後見制度の利用に関する相談については、井原市地域包括支援センターが成年後見ステーションとして、関係機関と連携しながら対応します。

 成年後見ステーション

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