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介護保険の福祉用具購入費支給について
介護保険の福祉用具購入費支給については以下のとおりです。
- 要介護認定を受けている人が利用できる在宅サービスの一つで、日常生活において自立支援に必要な福祉用具を購入した場合に、購入費の7割から9割を介護保険から支給します。なお、対象になる購入費は1年間あたり10万円までです。
- 福祉用具は、福祉用具専門相談員が配置されている指定事業者で購入してください。
福祉用具購入費の対象となる種目
※7から9はレンタルまたは購入の選択が可能です
- 腰掛便座(補高便座、ポータブルトイレなど)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品(尿または便が自動吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、入浴台など)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 排泄予測支援機器(専用ジェル等装置の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除かれる。)
- 固定用スロープ
・敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの - 歩行器(歩行車を除く)
・脚部がすべて杖先のゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器(車輪・キャスターが付いている歩行車は除かれる。) - 歩行補助つえ(松葉づえを除く)
・カナディアン・クラッチ
・ロフストランド・クラッチ
・プラットホームクラッチ
・多点杖
※一般に軽い支えとして用いられる杖(C字型、T字型、L字型など)は、介護保険の対象になりません。
福祉用具購入費支給の流れ
- ケアマネジャーや特定福祉用具販売事業所の相談員と相談しながら、利用者に合った福祉用具を選びます。(福祉用具サービス計画の作成)
↓ - 福祉用具を購入したら、いったん指定販売事業者に全額を支払います。
↓ - 介護保険課、または、各支所の市民福祉係へ購入費支給の申請をします。
↓ - 審査のうえ支給決定
↓ - 対象費用の7割から9割を支給します。
(購入費支給の振込は申請から3ヵ月程度かかります。)
※支給方法として受領委任払いを希望する場合は、こちらをご覧ください。
【受領委任払いを利用する場合は下記の、受領委任払いに関する同意書及び委任状が必要です】
支給申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護 (予防) 福祉用具購入費支給申請書
※ 購入が必要な理由をご記入ください。居宅サービス計画又は、特定福祉用具販売計画の添付でも可。 - 被保険者あての領収書(原本)※原本は、窓口で確認した後、返却します。
- パンフレット等(購入した福祉用具の写真・概要の書面)
排泄予測支援機器を購入の場合
- 医学的な所見が分かる書類
(例)サービス担当者会議等での医師の所見、ケアマネジャー等が聴取した居宅介護サービス計画等に記載する医師の所見、個別に取得した医師の診断書、介護認定審査における主治医の意見書の写し
排泄予測支援機器 確認調書[PDFファイル/54KB] 福祉用具販売事業所が作成
福祉用具の再購入
福祉用具購入費が支給されると、それ以後の同一種目の福祉用具購入については、原則支給の対象外となります。
ただし、以下に掲げる場合について、井原市が必要と認めるときは、例外として1度購入された同一種目の福祉用具であっても、支給限度基準額の範囲内において、再度、福祉用具購入費が支給される場合があります。
介護保険法施行規則第70条2 一部抜粋
- 過去に購入した福祉用具が破損した場合
- 当該居宅介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合
- その他の特別の事情がある場合
※再購入を希望する場合、事前に介護保険課へ確認が必要となります。
以下の確認書に必要事項を記入のうえ、購入前に介護保険課までご提出ください。
特定福祉用具購入についての確認書[Excelファイル/13KB]
留意点
- 以前購入した福祉用具が破損した場合、破損の状況のわかる写真を添付してください。
- 当該居宅介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合は、前回福祉用具購入時の身体状況と現在の身体状況でどのような変化があるのか記入してください。
- その他の特別な事情がある場合は、特別な事情によって日常生活でどのような支障をきたしているか記入してください。
関連書類
介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書 [Excelファイル/24KB]