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介護保険事業者による介護サービス等の提供に係る事故報告について

ページID:0001899 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

指定居宅サービス等事業者及び介護保険施設等は、利用者に対する介護サービス及び介護予防サービス等提供に係わって事故が発生した場合には、速やかに井原市に事故の報告を行ってください。

事故の範疇

報告する事故は、次の場合とします。
(1)サービス提供中に、利用者が死亡又は負傷若しくは失踪した場合
(2)施設等における感染防止等の観点から対策が必要な疾患であって、インフルエンザ、感染性胃腸炎等の5類定点報告疾患や疥癬の発生が認められた場合
(3)その他家族から苦情が出ている場合等、保険者が必要と認める場合

報告

事業者は、事故が発生した場合、介護保険事業者・事故報告書(報告様式)により、できる限り速やかに(3日以内をめど)第1報を、介護保険課に行ってください。
その後、概ね2週間以内に第2報を行ってください。第2報は、第1報後の対応、経過及び事故の原因並びに再発防止に関する今後の対応及び方針を記入し、提出してください。
第2報の時点において、当該事故が完結していない場合には、その時点における進捗状況又は完結の見込みなどを今後の対応・方針欄に記載してください。

取扱要領

 ☆井原市介護保険事故報告事務取扱要領[Wordファイル/21KB]

様式

 事故報告書様式[Excelファイル/29KB]

※介護保険事業者・事故報告書について、令和3年4月から新様式に変わりました。

参考通知

 介護保険最新情報Vol.943[PDFファイル/226KB] ~介護保険施設等における事故報告の様式について~

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