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おむつ代の医療費控除にかかる確認書について
確定申告の際におむつ代の医療費控除の手続きをするには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。ただし、介護保険の要介護認定を受けた人で、主治医意見書において一定の要件に該当する方については、申請により市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」の添付により、おむつ代の医療費控除の手続きをすることができます。(「おむつ代の領収書」は引き続き必要です。)
対象となる人(令和6年以降の年分に係る申告)
おむつを使用した年分の12月31日(基準日)現在で、以下の要件すべてに該当する人
ただし、おむつ使用者が亡くなられた場合は、死亡日が基準日となります。
おむつ代に係る医療費控除を初めて受ける方(1年目)
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(※有効期間が連続しているものに限る)でそれらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上になること。
主治医意見書の確認事項
●「障害高齢者の日常生活自立度」が、「B1、B2、C1若しくはC2」のいずれかに該当していること。
●「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。
おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降の方
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書であること。
主治医意見書の確認事項
●「障害高齢者の日常生活自立度」が、「B1、B2、C1若しくはC2」のいずれかに該当していること。
●「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。
申請に必要なもの
●おむつ代の医療費控除にかかる確認申請書
●介護保険被保険者証(おむつ使用者)
※代理人による申請の場合は、委任状(同居の家族は除く。)と代理人の身分を確認できる書類((1)又は(2)のいずれか)が必要となります。
(1)いずれか1点が必要
●代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポート等
(2)いずれか2点が必要
●代理人の保険証、年金手帳、介護被保険者証、負担割合証等
令和5年以前に使用したおむつ代を申告する方
おむつ代に係る医療費控除を初めて受ける方(1年目)
医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。診察料や文書作成料について、詳しくは作成を依頼する医療機関にお問い合わせください。
おむつ代に係る医療控除を受けるのが2年目以降の方
1年目は医師が発行した「おむつ使用証明書」により医療費控除を受け、2年目以降であること。
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限り、前年又は前々年に作成された主治医意見書)であること。
主治医意見書の確認事項
●「障害高齢者の日常生活自立度」が、「B1、B2、C1若しくはC2」のいずれかに該当していること。
●「尿失禁」の項目にチェックがあること。
関連書類
(令和6年以降の年分)
別紙 様式(R6「おむつ代に係る医療費控除の確認申請書」) [Wordファイル/52KB]
(令和5年以前の年分)
別紙1「おむつ代に係る医療費控除の確認申請書」 [Wordファイル/75KB]
別紙2「2年目以降である旨の申立書」 [Wordファイル/46KB]
(その他)
参考通知
(1)「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(平成14年7月1日) [PDFファイル/234KB]
(2)「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について(平成18年12月26日) [PDFファイル/98KB]
(3)「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について(平成30年9月14日) [PDFファイル/120KB]
(4)「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について(令和6年10月10日) [PDFファイル/110KB]
(4)(別紙2)主治医意見書(令和6年10月10日) [PDFファイル/185KB]
(5)おむつに係る費用の医療費控除の取扱いに係るQ&A(令和6年12月20日) [PDFファイル/99KB]