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居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの検証について

ページID:0001948 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 令和3年9月22日付厚生労働省通知「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの検証等について(周知)」において、令和3年10月1日から、利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するために、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを検証いたします。

 つきましては、介護保険課より届出依頼があった場合には、「区分支給限度基準額、サービス費の割合が基準を超えるケアプランの届出書」と共に当該ケアプランの届出をお願いいたします。

届出対象となるケアプランについて

区分支給限度額の利用割合が7割以上 かつ その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」※厚生労働省が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)

対象となるケアプランは、国民健康保険団体連合会介護給付適正化システムを活用して抽出し、介護保険課より該当の居宅介護支援事業所へ届出依頼をいたします。

令和3年10月1日以降に作成または変更したケアプランが対象となります。

必要な提出書類について

「区分支給限度基準額、サービスの割合が基準を超えるケアプランの届出書」(様式)

区分支給限度基準額、サービス費の割合が基準を超えるケアプランの届出書[Wordファイル/36KB]

  • フェースシート(利用者基本情報)
  • アセスメントツール等によるアセスメント結果がわかる記録
  • 「第1表」居宅サービス計画書(1)
  • 「第2表」居宅サービス計画書(2)
  • 「第3表」週間サービス計画表
  • 「第4表」サービス担当者会議の要点
  • 「第5表」居宅介護支援経過(理由を記載したページのみで可)
  • 「第6表」サービス利用票
  • 「第7表」サービス利用票別表

参考

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