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要介護(支援)認定の申請手続きについて

ページID:0001980 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

介護保険のサービスが必要になった時は、介護保険課または各支所にある申請書と連絡票にご記入の上、介護保険被保険者証(オレンジ色)を提示して申請してください。
* 第2号被保険者(40歳から64歳までの人)は医療保険の保険証も必要です。
* 現在、要介護(支援)認定を受けている人で、心身の状態に変化があった時は、変更申請を行うことができます。

申請は本人または家族のほか、居宅介護支援事業所や介護保険施設、民生委員を通してもできます。また、郵送でも受付ています。(ただし、受付日は書類到着日となります。)

介護保険被保険者証を紛失された場合は、再交付します。身分証明証(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。

申請に必要なもの

1.本人による申請

  • 要支援・要介護認定申請書
  • 要介護認定調査の実施に係る連絡票
  • 介護保険被保険者証(オレンジ色)
  • 健康保険証(40~64歳の方)
  • 本人の個人番号を確認できる書類(いずれか1点が必要)
    (1)本人の個人番号カード
    (2)本人の通知カード
    (3)本人の個人番号が記載された住民票の写し
  • 本人の身元を確認できる書類((1)又は(2)のいずれか)
    (1)いずれか1点が必要
     ア 本人の個人番号カード、運転免許証、パスポート等
     イ 官公署が発行・発給した書類で写真表示があり、氏名、生年月日又は住所が記載されたもの
    (2)いずれか2点が必要
     ア 本人の健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、負担割合証等
     イ 官公署が発行・発給した書類で、氏名、住所又は生年月日が記載されたもの

2.代理人による申請

  • 要支援・要介護認定申請書
  • 要介護認定調査の実施に係る連絡票
  • 介護保険被保険者証(オレンジ色)
  • 健康保険証(40~64歳の方)
  • 本人の個人番号を確認できる書類(いずれか1点が必要)
    (1)本人の個人番号カード(代理人の場合は写し可)
    (2)本人の通知カード(代理人の場合は写し可)
    (3)本人の個人番号が記載された住民票の写し
  • 代理人の身元を確認できる書類((1)又は(2)のいずれか)
    (1)いずれか1点が必要
     ア 代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポート等
     イ 官公署が発行・発給した書類で写真表示があり、氏名、生年月日又は住所が記載されたもの
    (2)いずれか2点が必要
     ア 代理人の健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、負担割合証等
     イ 官公署が発行・発給した書類で、氏名、住所又は生年月日が記載されたもの
     ウ 代理権の確認ができる書類(代理人申請の場合)
    (1)任意代理人の場合
     申請者の介護保険被保険者証
    (2)法定代理人の場合
     戸籍謄本その他資格を証明する書類

3.代理権のない使者による申請

本人が意思決定した申請について、完成された申請書の提出を行うだけの場合、来庁者は申請者の使者とみなします。ただし、この場合は申請書を封筒などに入れるなど、提出時まで使者に個人番号が見えないように注意してください。また、使者に代理権はありませんので、申請者本人の面前でない窓口で申請書への書き込み・訂正は行えませんので注意してください。

  • 要支援・要介護認定申請書
  • 要介護認定調査の実施に係る連絡票
  • 介護保険被保険者証(オレンジ色)
  • 健康保険証(40~64歳の方)
  • 本人の個人番号を確認できる書類(いずれか1点が必要)
    (1)本人の個人番号カード(代理人の場合は写し可)
    (2)本人の通知カード(代理人の場合は写し可)
    (3)本人の個人番号が記載された住民票の写し
  • 本人の身元を確認できる書類((1)又は(2)のいずれか)
    (1)いずれか1点が必要
     ア 本人の個人番号カード、運転免許証、パスポート等
     イ 官公署が発行・発給した書類で写真表示があり、氏名、生年月日又は住所が記載されたもの
    (2)いずれか2点が必要
     ア 本人の健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、負担割合証等
     イ 官公署が発行・発給した書類で、氏名、住所又は生年月日が記載されたもの

平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が始まり、介護保険申請書等にも個人番号の記入が必要となりました。個人番号が記載された申請書や提出書類を受け付ける際には、所定の本人確認を行う必要があります。そのため、確認書類が必要となりました。

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、要介護認定等申請書の様式が令和4年4月1日から 要介護認定等申請書への医療保険被保険者番号等の記載が必要となりました。(医療保険被保険者証の写しの添付、原本の提示については必要ありません。ただし、記載に不安がある場合は添付、又は提示してください。)

「申請者が自らの個人番号、医療保険被保険者番号等が分からない」など、申請書等への記載が難しい場合は、無理に記載しなくても構いません。申請書等への記載がない場合でも市役所では、申請書等を受理します。

関連書類

※ダウンロードします

申請書(新規・更新・介護)[Excelファイル/20KB]

申請書(変更)[Excelファイル/17KB]

要介護認定調査の連絡票[Excelファイル/18KB]

介護保険 被保険者証等再交付申請書[Wordファイル/95KB]

委任状[Wordファイル/24KB]