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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

ページID:0001690 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日より、制度の変更がありました。

<主な変更点>

○賃上げ表明を行う企業を対象に、固定資産税の特例措置を2年間延長して適用

※2027年(令和9年)3月31日までに取得した設備が対象
※新規申請時に賃上げ表明を行っていないと、変更申請はできません。再度新規で申請する必要があります。

 【特例率・期間】
 ・賃上げ率1.5%以上の賃上げ表明あり:3年間、課税標準を1/2に軽減
 ・賃上げ率3.0%以上の賃上げ表明あり:5年間、課税標準を1/4に軽減

 
 

1.先端設備等導入計画の概要

 先端設備等導入計画は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。

 この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。

 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

2.本市の導入促進基本計画

 本市の導入促進基本計画は下記をご覧ください。

 導入促進基本計画(井原市) [PDFファイル/204KB]

3.認定を受けられる中小企業者の規模

 中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

(政令指定業種)
ゴム製品製造業※

3億円以下 900人以下

(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

(政令指定業種)
旅館業

5千万円以下 200人以下

 ※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なります。

4.先端設備等導入計画の主な要件

 先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。

先端設備等導入計画の主な要件の画像

5.認定申請

5-1.計画策定の手引き

 先端設備等導入計画の概要等については、中小企業庁が作成した先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。

先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.61MB]

5-2.認定の流れ

 先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

認定の流れの画像

  • 市へ計画を認定申請する前に、必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
     認定経営革新等支援機関<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)
  • 設備取得は、市が「先端設備等導入計画」を認定した後となります。

5-3.認定申請手続き

   先端設備等導入計画に係る認定申請等の様式は次のとおりです。なお、認定申請書には、直近期の決算書、導入する先端設備等の見積書・パンフレット等、固定資産税の特例措置を受ける場合には、認定経営革新等支援機関が発行した投資計画に関する確認書と賃上げ方針の表明を証する書面(賃上げ表明を計画に記載する場合)を添付してください。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]
  2. 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
    ※固定資産税の特例を申請する場合に必要です。
    ※井原市先端設備等導入促進事業補助金を申請する場合に必要です。
    ※認定経営革新等支援機関に確認を依頼してください。
    確認依頼にあたっては、次の様式等をご利用ください。
    投資計画に関する確認書 [Wordファイル/25KB]
    投資計画に関する確認書 別紙(設備投資の内容) [Excelファイル/13KB]
    投資計画に関する確認書 別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]
    (記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/294KB]
    (資料例)基準への適合状況の根拠 [Excelファイル/23KB]
  3. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/22KB]
    ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
    ※変更申請時に新たに賃上げ方針を追加することはできません。

    ※新規申請時に計画内に賃上げ方針を位置づけている場合、変更申請時に再度賃上げ方針を追加することが可能です。
  4. (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/91KB]
  5. 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
    ※認定経営革新等支援機関に確認を依頼してください。

6.変更申請

 認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は変更認定を受ける必要があります。
 なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。軽微な変更に該当するかなど、ご不明な点はお問い合わせください。

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]
    ※認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。
    ※変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB][Wordファイル/23KB]
    ※変更後の計画に対し、新たに事前確認書が必要です。
  3. 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたもののコピー)
  4. 先端設備等導入計画に係る事業実施状況報告書[Wordファイル/20KB]
    ※認定を受けた先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入の実施状況を記載してください。
  5. 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
    ※固定資産税の特例や井原市先端設備等導入促進事業補助金などを申請する場合に必要です。
    ※変更後の投資計画について、認定経営革新等支援機関に確認を依頼してください。
    ※確認依頼にあたっての必要様式は新規申請時と同様です。上記「5-3認定申請手続き 2 」の様式をご利用ください。

7.支援制度

7-1.固定資産税の特例

 市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて取得した先端設備のうち、下記の要件を満たす設備については、固定資産税の特例を受けることができます。なお、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明する必要があります。

  • 賃上げ率1.5%以上の賃上げ表明あり:3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 賃上げ率3.0%以上の賃上げ表明あり:5年間、課税標準を1/4に軽減

※新規申請時に賃上げ方針を位置付けていない場合、変更申請時に賃上げ方針を追加することはできません。

※当初賃上げ方針を表明している場合は、変更申請時に再度賃上げ表明することが可能です。

※この特例を受けるには税務課への申請が別途必要となります。

 

固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に
記載された(1)~(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(※)(60万円以上)

その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

スキーム図スキーム図②

 

固定資産税の特例について、詳しくは税務課 資産税係(0866-62-9563)までお問い合わせください。

 

 

7-2.金融支援

 先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を市に提出する前に、岡山県信用保証協会にご相談ください。
※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市による先端設備導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

8.Q&A

 Q&A(1基本計画・2先端設備等導入計画・3固定資産税の特例) [PDFファイル/290KB]

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