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先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(中小企業等経営強化法)

ページID:0016622 更新日:2025年7月10日更新 印刷ページ表示

このページは、令和7年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。

資産の取得時期によって適用される特例制度が異なりますので、ご注意ください。

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

 

先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(中小企業等経営強化法)

 

令和5年3月31日までに取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

 

先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について

 

令和7年4月1日より、制度の変更がありました。

主な変更点

◯固定資産税の特例措置を受ける場合、従業員に対する賃上げ表明が必須条件となりました。

  ※2027年(令和9年)3月31日までに取得した設備が対象
  ※新規申請時に賃上げ表明を行っていないと、変更申請はできません。再度新規で申請する必要があります。
  
 【特例率・期間】
 ・(1)賃上げ率1.5%以上の賃上げ表明あり:3年間、課税標準を1/2に軽減
 ・(2)賃上げ率3.0%以上の賃上げ表明あり:5年間、課税標準を1/4に軽減

 

中小企業者等(資本金1億円以下など)が、市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」の認定を受けた新規の機械装置等について、一定の要件を満たす設備には、下記のとおり課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。

1.対象者

 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

2.対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された設備

資産の種類

最低取得価格

機械装置

160万円以上

測定工具及び検査工具

30万円以上

器具備品

30万円以上

建物附属設備

(償却資産として課税されるものに限る)

60万円以上

 その他要件    ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

                          ・中古資産でないこと

3.軽減措置内容

 1.5%以上の賃上げ表明を行うことにより、下記のとおり課税標準額の特例が適用されます。
 
 特例の内容

賃上げの率

設備の取得時期

特例期間

特例率

1.5%以上

令和7年4月1日〜

令和9年3月31日

3年間

課税標準額を

1/2に軽減

3.0%以上

令和7年4月1日~

令和9年3月31日

5年間 課税標準額を
1/4に軽減

4.提出書類

課税標準の特例の適用にあたっては、先端設備等を取得した翌年の償却資産申告書とともに下記の書類を提出してください。

  1. 先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例適用申請書
  2. 先端設備導入計画に係る認定書(写)
  3. 先端設備導入計画に係る認定申請書(写)
  4. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)(写)
  5. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)(写)
  6. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)
  7. リース契約書(写)(申告者がリース会社の場合)
  8. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)(申告者がリース会社の場合)
    ※その他必要と認められる書類がある場合は、ご提出をお願いする場合があります。

お問い合せ先

税務課 資産税係 0866-62-9563

先端設備等に係る課税標準の特例適用申請書(令和7年4月1日以降取得資産) [Wordファイル/50KB]

※特例適用申請書を更新しております。ご不明な点はお問い合わせください。