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自走式草刈機の貸し出しについて

ページID:0001072 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

耕作放棄地解消対策

 耕作放棄が進むとイノシシなどの鳥獣害がほかの農地に及ぶだけでなく、害虫の温床になり、地域の生活環境も悪化していきます。
 井原市耕作放棄地対策協議会では、農地の環境保全を図ることを目的として自走式草刈機の貸し出しをしています。希望される方は農林課、芳井振興課及び美星振興課まで申し込んでください。なお、台数に限りがありますので、申し込み多数の場合は先着順になります。

内容

 自走式草刈機(刈幅80センチ)・・・3台
 (本庁に2台、美星支所に1台配置)

対象

 草刈機の貸出を受けることができるのは、草刈機を農地に運搬することができる、次のうちいずれかの方です。

  • 市内農地の地権者
  • 市内農地の地権者から管理の依頼を受けた者

使用料

 1回 4,000円
 ※貸し出しは1台で、期間は1週間を限度とする。

 本庁(農林課)及び各支所(芳井振興課・美星振興課)で貸し出しの受付を行います。

 申請の際は、運転免許証などの本人であることが確認できるものをご持参ください。

 

※令和6年6月3日(月)以降の貸し出し分からは利用料を改定します。詳細は以下のページでご確認ください。

     自走式草刈機の利用料改定について - 井原市役所 (city.ibara.okayama.jp)

関連書類

井原市地域耕作放棄対策協議会自走式草刈機貸出申請書[Wordファイル/38KB]