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建設経済部
商工課
主な業務内容
商工労政に関すること。企業誘致に関すること。
連絡先
岡山県井原市七日市町10(井原市地場産業振興センター2階)
Tel:0866-62-8850代表
Tel:0866-62-8850商工労政係
Tel:0866-88-0050企業誘致係
Fax:0866-62-8853
観光交流課
主な業務内容
観光交流課観光交流係の主な業務内容は次のとおりです。
(1) 観光資源の調査及び開発に関すること。
(2) 公園等の観光地及び観光施設の維持管理に関すること。
(3) 経ヶ丸グリーンパークに係る諸施設の運営に関すること。
(4) 広域観光に関すること。
(5) 温泉に関すること。
(6) 物産品の育成、開発指導等に関すること。
(7) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(8) 国際交流に関すること。
(9) その他観光及び特産品に関すること。
(1) 観光資源の調査及び開発に関すること。
(2) 公園等の観光地及び観光施設の維持管理に関すること。
(3) 経ヶ丸グリーンパークに係る諸施設の運営に関すること。
(4) 広域観光に関すること。
(5) 温泉に関すること。
(6) 物産品の育成、開発指導等に関すること。
(7) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(8) 国際交流に関すること。
(9) その他観光及び特産品に関すること。
美星天文台<外部リンク>
主な業務内容
美星天文台は、大きな望遠鏡などで、気軽に星の世界を楽しんでいただくための、一般公開天文台です。
美星天文台は岡山県最大の一般公開用望遠鏡を備える公開天文台です。夜間公開日(金・土・日・月曜日)には、晴れていれば誰でも気軽に美星の星空を楽しむことができます。
メインの望遠鏡は、101センチ望遠鏡。クレーターだらけの月、環のある土星、縞模様のある木星、カラフルな星の世界、砂をちりばめたような星の集団など、バラエティーに富んだ宇宙が楽しめます。
昼間は、館内の写真や資料の展示、太陽望遠鏡による現在の太陽表面の様子(晴天時のみ)、立体映像上映システム「4D2U」(14時00分~)がご覧いただけます。
入館料:小学生以上1人300円
開館時間:
火・水:午前9時30分から午後4時
金土日月: 午前9時30分から午後4時、午後6時から午後10時
閉館日:木曜、祝日の翌日
天文台北側の道路沿いにある天文台入口の駐車場をご利用ください。
美星天文台は岡山県最大の一般公開用望遠鏡を備える公開天文台です。夜間公開日(金・土・日・月曜日)には、晴れていれば誰でも気軽に美星の星空を楽しむことができます。
メインの望遠鏡は、101センチ望遠鏡。クレーターだらけの月、環のある土星、縞模様のある木星、カラフルな星の世界、砂をちりばめたような星の集団など、バラエティーに富んだ宇宙が楽しめます。
昼間は、館内の写真や資料の展示、太陽望遠鏡による現在の太陽表面の様子(晴天時のみ)、立体映像上映システム「4D2U」(14時00分~)がご覧いただけます。
入館料:小学生以上1人300円
開館時間:
火・水:午前9時30分から午後4時
金土日月: 午前9時30分から午後4時、午後6時から午後10時
閉館日:木曜、祝日の翌日
天文台北側の道路沿いにある天文台入口の駐車場をご利用ください。
農林課
主な業務内容
農政係
・農林業振興事業
・新規就農者及び担い手育成
・有害鳥獣の駆除及び狩猟
・農業委員会との調整
農林施設係
・農道、水路等の維持管理
・治山林道事業
・地すべり対策事業
・農地農業施設等の災害復旧
・農林業振興事業
・新規就農者及び担い手育成
・有害鳥獣の駆除及び狩猟
・農業委員会との調整
農林施設係
・農道、水路等の維持管理
・治山林道事業
・地すべり対策事業
・農地農業施設等の災害復旧
連絡先
岡山県井原市井原町311-1(本庁舎2階)
Tel:0866-62-9522代表
Tel:0866-62-9522農政係
Tel:0866-62-9523農林施設係
Fax:0866-62-1744
建設課
主な業務内容
建設課では道路等の新設改良及び修繕に努めるとともに、自然災害や不測の事態に備え環境保全・防災対策を推進していきます。
建設課には、管理係、工務係の2つの係があります。主な業務内容は次のとおりです。
管理係(電話番号0866-62-9524)
○道路,橋梁,河川等の管理に関すること
○水防に関すること
○道路・河川アダプトに関すること
○用地に関すること
○道路占用,道路施行承認等に関すること
工務係(電話番号 0866-62-9525)
○1種道路,橋梁,河川等土木工事に関すること
○維持修繕工事・交通安全施設整備に関すること
○公共土木施設の災害復旧事業に関すること
建設課には、管理係、工務係の2つの係があります。主な業務内容は次のとおりです。
管理係(電話番号0866-62-9524)
○道路,橋梁,河川等の管理に関すること
○水防に関すること
○道路・河川アダプトに関すること
○用地に関すること
○道路占用,道路施行承認等に関すること
工務係(電話番号 0866-62-9525)
○1種道路,橋梁,河川等土木工事に関すること
○維持修繕工事・交通安全施設整備に関すること
○公共土木施設の災害復旧事業に関すること
連絡先
岡山県井原市井原町311-1(本庁舎2階南側)
Tel:0866-62-9524代表
Tel:0866-62-9524管理係
Tel:0866-62-9525工務係
Fax:0866-62-9564
都市施設課
主な業務内容
都市施設課には、管理係と建築係の2つの係があります。主な業務内容は次のとおりです。
管理係
・市営住宅、県営住宅等の維持管理に関すること
・駅施設等に関すること
・空き家対策に関すること
・耐震化促進に関すること
・都市計画の調査及び策定に関すること
・公園の維持管理に関すること
・屋外広告物に関すること
建築係
・建築基準法に関すること
・市の建築及び営繕の設計監督に関すること
・補償物件の評価に関すること
・優良住宅等の認定に関すること
・宅地造成等規制法に関すること
・都市計画法に基づく開発行為に関すること
・都市計画施設等の区域内の建築許可に関すること
・路外駐車場の設置届、立入検査等に関すること
管理係
・市営住宅、県営住宅等の維持管理に関すること
・駅施設等に関すること
・空き家対策に関すること
・耐震化促進に関すること
・都市計画の調査及び策定に関すること
・公園の維持管理に関すること
・屋外広告物に関すること
建築係
・建築基準法に関すること
・市の建築及び営繕の設計監督に関すること
・補償物件の評価に関すること
・優良住宅等の認定に関すること
・宅地造成等規制法に関すること
・都市計画法に基づく開発行為に関すること
・都市計画施設等の区域内の建築許可に関すること
・路外駐車場の設置届、立入検査等に関すること
井原市農業委員会事務局
主な業務内容
農地等を売る(又は貸す)、買う(又は借りる)場合には、農地法 又は農業経営基盤強化促進法 の手続が必要です。
また、これら農地等の権利移動を行う場合には、下記のような点に留意してください。
なお、農業委員会では、農地等の有効利用が図られるよう努めておりますので、農地等を売りたい、買いたいとき又は貸したい、借りたいときには、まず、農業委員会に相談してください。
【農地等を売買するとき】
農地等を耕作する目的で売買する場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません(農業経営基盤強化促進事業により売買するときは不要です)。この許可を受けず売買しても無効となり、所有権移転の登記はできませんし、罰せられることがあります。
なお、次のような場合は、許可になりませんので注意してください。
(1)買人が、買う土地や自分が所有している農地等のすべてを耕作しない場合
(2)農地法で定める特定の法人以外の法人が買う場合
(3)買人又はその家族が農作業に従事しない場合
(4)買った後の経営面積が一定面積(原則として10アール)以上にならない場合
(5)買人の住んでいる所から遠くにある土地を買う場合など、買ってもその人が効率的に利用できない場合
【農地等を貸借するとき】
農地等の貸し借りは、小作料(作物を含む)が支払われる場合でも、あるいは支払われない(無料)場合でも、農業委員会の許可を受けなければなりません(農業経営基盤強化促進事業により貸し借りする場合は不要です)。この許可を受けないで貸し借りをしても無効となり、罰せられることがあります。
なお、次のような場合は、小作地を所有できませんので注意してください。
(1) 所有者の住所のある市町村の区域の外にある土地の場合(ただし、農業委員会が承認した場合を除く)
(2)在村地主が所有する小作地の面積が、一定面積(原則として70アール)を超える場合
(3)国から売渡しを受けた農地等で売渡し後10年を経過しない土地を貸す場合
【小作地の賃貸借・使用貸借を解消するとき】
農地等の賃貸借契約や使用貸借契約を止めようとするときは、農業委員会の許可を受けてください。
但し、農地法第18条第6項の通知に該当する場合は除きます。
【農地等の転用を考えている方へ】
自分の農地等でも、農地以外のものにする場合は、農地法の許可が必要です。たとえば農地を宅地、資材置場、駐車場、道路や水路、山林等にする場合です。農地等を転用しようとするときは、農業委員会の許可(農地の面積が4haを超える場合は県知事許可)を受けなければなりません。(農業経営基盤強化促進事業等により農地等を農業用施設用地に転用するときは不要です)。
ただし、自分の農地保全などのための農業用施設をする場合で、その敷地が2アール未満のときは、農地法第4条の届出を申請すればよいことになっています。
許可を受けなかったり届出をせずに転用すると、売買などの法律行為が無効になり、登記もできません。また、罰せられることがありますので注意してください。
※ 詳しくは、農業委員会にご相談ください。
また、これら農地等の権利移動を行う場合には、下記のような点に留意してください。
なお、農業委員会では、農地等の有効利用が図られるよう努めておりますので、農地等を売りたい、買いたいとき又は貸したい、借りたいときには、まず、農業委員会に相談してください。
【農地等を売買するとき】
農地等を耕作する目的で売買する場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません(農業経営基盤強化促進事業により売買するときは不要です)。この許可を受けず売買しても無効となり、所有権移転の登記はできませんし、罰せられることがあります。
なお、次のような場合は、許可になりませんので注意してください。
(1)買人が、買う土地や自分が所有している農地等のすべてを耕作しない場合
(2)農地法で定める特定の法人以外の法人が買う場合
(3)買人又はその家族が農作業に従事しない場合
(4)買った後の経営面積が一定面積(原則として10アール)以上にならない場合
(5)買人の住んでいる所から遠くにある土地を買う場合など、買ってもその人が効率的に利用できない場合
【農地等を貸借するとき】
農地等の貸し借りは、小作料(作物を含む)が支払われる場合でも、あるいは支払われない(無料)場合でも、農業委員会の許可を受けなければなりません(農業経営基盤強化促進事業により貸し借りする場合は不要です)。この許可を受けないで貸し借りをしても無効となり、罰せられることがあります。
なお、次のような場合は、小作地を所有できませんので注意してください。
(1) 所有者の住所のある市町村の区域の外にある土地の場合(ただし、農業委員会が承認した場合を除く)
(2)在村地主が所有する小作地の面積が、一定面積(原則として70アール)を超える場合
(3)国から売渡しを受けた農地等で売渡し後10年を経過しない土地を貸す場合
【小作地の賃貸借・使用貸借を解消するとき】
農地等の賃貸借契約や使用貸借契約を止めようとするときは、農業委員会の許可を受けてください。
但し、農地法第18条第6項の通知に該当する場合は除きます。
【農地等の転用を考えている方へ】
自分の農地等でも、農地以外のものにする場合は、農地法の許可が必要です。たとえば農地を宅地、資材置場、駐車場、道路や水路、山林等にする場合です。農地等を転用しようとするときは、農業委員会の許可(農地の面積が4haを超える場合は県知事許可)を受けなければなりません。(農業経営基盤強化促進事業等により農地等を農業用施設用地に転用するときは不要です)。
ただし、自分の農地保全などのための農業用施設をする場合で、その敷地が2アール未満のときは、農地法第4条の届出を申請すればよいことになっています。
許可を受けなかったり届出をせずに転用すると、売買などの法律行為が無効になり、登記もできません。また、罰せられることがありますので注意してください。
※ 詳しくは、農業委員会にご相談ください。