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鳥獣被害対策用電気柵の安全確保について

ページID:0001081 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

平成27年7月19日、静岡県において鳥獣被害防止のために設置した電気柵で感電死する事故が発生しました。

電気柵は、電気事業法により施設方法が定められており、安全確保は極めて重要です。
具体的には、下記事項によって感電は防止できますので、感電事故等の防止に向けた適切な対応をお願いします。

  1. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす電気柵用電源装置)を使用すること。
  2. 上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こった時に0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
  3. 電気柵を施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

【参照】農林水産省ホームページ
鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について<外部リンク>