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農地の貸し借りについて
農地貸借制度の改正
農業経営基盤強化促進法の改正により、現在の相対による利用権設定が廃止され、農地中間管理機構による貸借に一本化されます。
そのため、井原市では相対による利用権設定の受付を令和7年2月20日で終了します。
※現在、設定中の利用権は期間満了まで有効です。
〈現行〉
相対による利用権設定 + 農地中間管理機構による貸借
↓
〈令和7年2月21日受付以降〉
農地中間管理機構による貸借
※農地法第3条による農地貸借は継続します。
「農地中間管理機構による貸借」の主な変更点
・契約期間は3年以上。(受け手の経営安定のため10年以上が推奨されています。)
・賃料は農地中間管理機構を介した口座振替での引き落とし、振り込みとなります。
・物納は取り扱いができなくなります。
農地中間管理事業パンフレット [PDFファイル/1.62MB]
手続きの方法
農地の貸し借りを希望する方は、「様式第2号農地中間管理権の設定関係」、「様式第9号農業経営の状況」を貸借開始月の3か月前の月の20日までに農林課・芳井支所・美星支所のいずれかに提出してください。ただし、20日が閉庁日の場合は前開庁日となります。
なお、農地の所有者が亡くなっており、相続登記がされていない場合は、「相続権に関する申告書」も合わせて提出してください。
※1 受け手が法人の場合は、定款や登記事項証明書等の提出を求める場合があります。
※2 出し手(農地所有者)の予備連絡先の提出は任意です。
様式
様式第2号農地中間管理権の設定関係 [Excelファイル/120KB]
※印刷の際は、A3両面印刷(短辺とじ)に設定してください。片面印刷の場合は、出し手と受け手の割印が必要です。
様式第2号農地中間管理権の設定関係 記入例 [Excelファイル/151KB]
様式第9-1号農業経営の状況(個人) [Excelファイル/25KB]
様式第9-1号農業経営の状況(個人) 記入例 [Excelファイル/29KB]
様式第9-2号農業経営の状況(農地所有適格法人) [Excelファイル/36KB]
様式第9-2号農業経営の状況(農地所有適格法人) 記入例 [Excelファイル/40KB]
様式第9-3号農業経営の状況(農地所有適格法人以外の法人) [Excelファイル/26KB]
様式第9-3号農業経営の状況(農地所有適格法人以外の法人) 記入例 [Excelファイル/29KB]