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農地の貸借制度の変更について

ページID:0013200 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

農地貸借制度の改正

 農業経営基盤強化促進法の改正により、現在の相対による利用権設定が廃止され、農地中間管理機構による貸借に一本化されます。

 そのため、井原市では相対による利用権設定の受付を令和7年2月20日で終了します。

※現在、設定中の利用権は期間満了まで有効です。

〈現行〉

    相対による利用権設定 + 農地中間管理機構による貸借

               ↓

〈令和7年2月21日受付以降〉

         農地中間管理機構による貸借 

 ※農地法第3条による農地貸借は継続します。

 

「農地中間管理機構による貸借」の主な変更点

・契約期間は3年以上。(受け手の経営安定のため10年以上が推奨されています。)

・賃料は農地中間管理機構を介した口座振替での引き落とし、振り込みとなります。

・物納は取り扱いができなくなります。

 農地中間管理事業パンフレット [PDFファイル/1.62MB]

 

 

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