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農作業機(ロータリー等)を装着したトラクターの公道走行について
平成31年4月26日から、農耕用トラクターにロータリーなどの直装作業機を取り付けたまま公道を走行できるようになりました。
公道を走行するためには、基準に適合するように灯火類や標識等を取り付ける必要があります。
また、次の条件のうち1つでも超えるときは、大型特殊自動車運転免許が必要となりますので、ご注意ください。
- 全長4.7m、全幅1.7m、全高2.0m(安全キャブや安全フレームは2.8m)、最高速度15km/h
詳しくは、お近くの農機販売店などにご確認ください。
参考
- 作業機付きトラクターの公道走行について【農林水産省HP】<外部リンク>