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森林環境譲与税の使途について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月から施行され、同年、森林環境譲与税が市町村及び都道府県に譲与されました。
森林環境譲与税は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に充てることとされています。
使途について
森林環境譲与税の使途はインターネット等で公表することになっています。
井原市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
年度 | 事業名 | 内容 |
金額 |
---|---|---|---|
令和元年度 | 井原市森林環境譲与税基金積立 | 井原市森林環境譲与税基金を設立し、令和元年度譲与税全額を積み立てた。 | 4,640,000円 |
令和2年度 | 井原市森林環境譲与税基金積立 | 令和2年度譲与税全額を積み立てた。 | 9,860,000円 |
令和3年度 | 井原市森林環境譲与税基金積立 | 令和3年度譲与税全額を積み立てた。 | 9,907,000円 |
令和4年度 | 森林経営管理事業 | 森林所有者への意向調査を行うための対象森林の抽出作業を実施した。 | 1,485,000円 |
令和4年度 | 森林環境整備事業 | 森林の保健機能増進のため、森林と親しむ施設 である経ヶ丸グリーンパークの施設及び林道の環境整備を実施した。 |
11,770,000円 |