ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設経済部 > 農林課 > 利用権設定(農地の貸し借り)について

本文

利用権設定(農地の貸し借り)について

ページID:0001905 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

利用権設定とは

利用権設定とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、貸し手と借り手で決めた期間において、農地を貸し借りする制度です。また、更新することで継続して貸借することもできます。

 

【農業経営基盤強化促進法の改正に伴う利用権の廃止について】

農業経営基盤強化促進法の改正により、現在の相対による利用権設定が廃止され、農地中間管理機構による貸借に一本化されることになりました。

そのため、井原市では相対による利用権設定の受付を令和7年2月20日で終了します。

※現在、設定中の利用権は期間満了まで有効です。

↠詳しくは「農地の貸借制度の変更について」をご覧ください。

手続きの流れ

(1)利用権設定による農地の貸し借りを希望する方は、「利用権設定申込書」を農林課まで提出してください。

 ただし、利用権設定を行う農地の所有者が亡くなっていた場合、「相続権に関する申告書」もあわせて提出してください。

 ↓

(2)農業委員会での同意、公告

 ↓

(3)利用権設定(公告日から〇年間という設定期間となります)

受付時期

随時受付を行っています。

毎月20日までに提出した場合は、不備がなければ翌月の農業委員会で審査されます。

ただし20日が閉庁日の場合は前開庁日となります。

様式

「利用権設定申込書」及び「相続権に関する申告書」は、以下の様式をダウンロードしてご利用ください。

また農林課及び芳井支所、美星支所にも用意しております。

利用権設定申込書[PDFファイル/258KB]※印刷の際は、両面印刷(短辺綴じ)に設定してください。

相続権に関する自己申告書[PDFファイル/83KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)