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利用権設定(農地の貸し借り)について
利用権設定とは
利用権設定とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、貸し手と借り手で決めた期間において、農地を貸し借りする制度です。また、更新することで継続して貸借することもできます。
【農業経営基盤強化促進法の改正に伴う利用権の廃止について】
農業経営基盤強化促進法の改正により、現在の相対による利用権設定が廃止され、農地中間管理機構による貸借に一本化されることになりました。
そのため、井原市では相対による利用権設定の受付を令和7年2月20日で終了します。
※現在、設定中の利用権は期間満了まで有効です。
↠詳しくは「農地の貸借制度の変更について」をご覧ください。
手続きの流れ
(1)利用権設定による農地の貸し借りを希望する方は、「利用権設定申込書」を農林課まで提出してください。
ただし、利用権設定を行う農地の所有者が亡くなっていた場合、「相続権に関する申告書」もあわせて提出してください。
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(2)農業委員会での同意、公告
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(3)利用権設定(公告日から〇年間という設定期間となります)
受付時期
随時受付を行っています。
毎月20日までに提出した場合は、不備がなければ翌月の農業委員会で審査されます。
ただし20日が閉庁日の場合は前開庁日となります。
様式
「利用権設定申込書」及び「相続権に関する申告書」は、以下の様式をダウンロードしてご利用ください。
また農林課及び芳井支所、美星支所にも用意しております。
利用権設定申込書[PDFファイル/258KB]※印刷の際は、両面印刷(短辺綴じ)に設定してください。