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利用権設定(農地の貸し借り)について

ページID:0001905 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

利用権設定とは

利用権設定とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、貸し手と借り手で決めた期間において、農地を貸し借りする制度です。また、更新することで継続して貸借することもできます。

手続きの流れ

(1)利用権設定による農地の貸し借りを希望する方は、「利用権設定申込書」を農林課まで提出してください。

 ただし、利用権設定を行う農地の所有者が亡くなっていた場合、「相続権に関する申告書」もあわせて提出してください。

 ↓

(2)農業委員会での同意、公告

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(3)利用権設定(公告日から〇年間という設定期間となります)

受付時期

随時受付を行っています。

毎月20日までに提出した場合は、不備がなければ翌月の農業委員会で審査されます。

ただし20日が閉庁日の場合は前開庁日となります。

様式

「利用権設定申込書」及び「相続権に関する申告書」は、以下の様式をダウンロードしてご利用ください。

また農林課及び芳井支所、美星支所にも用意しております。

利用権設定申込書[PDFファイル/258KB]※印刷の際は、両面印刷(短辺綴じ)に設定してください。

相続権に関する自己申告書[PDFファイル/83KB]

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